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更新日:2026年2月4日

危険物施設の変更は注意が必要です

はじめに

無許可で危険物の貯蔵等を行うことは消防法令違反となります。

危険物施設の変更、許可品名以外の危険物を貯蔵する場合等は事前に予防課保安係へご相談ください。

無許可貯蔵・取扱い(消防法第10条第1項違反)

指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合は市長の許可が必要です。

無許可設置・無許可変更(消防法第11条第1項違反)

指定数量以上の危険物施設を設置する場合、また危険物施設を変更しようとする場合は市長の許可が必要です。

許可品名以外の危険物の貯蔵・取扱い(消防法第10条第3項違反)

危険物施設では申請時に許可された品名以外の危険物を貯蔵または取扱うことはできません。

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

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