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更新日:2023年10月31日

ガソリンスタンドでのガソリン購入Q&Aまとめ

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際のQ&Aをまとめました。

ガソリンの引火点は「マイナス40度」と非常に低く、静電気などでも容易に引火しますが、その蒸気は目に見えません。そのため、扱い方を間違えると大事故につながります。

以下のQ&Aを確認して頂き、特に携行缶でガソリンを持ち運ぶ際の取り扱いには、十分注意するようにしてください。

(問)灯油用のプラスチック容器や飲料用のペットボトル、金属でできた一斗缶をガソリンや軽油の運搬容器として使用することはできますか?

(答)できません。

消防法令では、ガソリンを購入後自宅などの目的地に運ぶ行為を「運搬」として規定され、その際の入れ物も「運搬容器」として、材質・強度や性能などについて定められています。

ガソリンの運搬容器は、ガソリン用としての性能試験(性能試験とは、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験をいいます。)をクリアしたものと規定されています。

灯油用のプラスチック容器や、ペットボトルはこの規定に適さないため使用することはできません。
またエンジンオイル缶、一斗缶などは金属製容器ですが、ガソリン用として性能試験をクリアしていないことから使用できません。

ホームセンター等で混合油、ガソリン等を小分け販売している容器についても「再使用禁止」など記載されている物もあります。

性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証」や「認定品」等の表示がありますので、ガソリンの詰め替え購入の際にはこれらの性能試験をクリアした金属製容器を必ず使用してください。

また、発電機や農機具、草刈り機等の混合燃料の運搬容器も、ガソリンと同様の金属製の認定容器であることが必要です。

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ガソリンを灯油用ポリ容器に入れてはダメです。

(問)灯油用ポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険がありますか?

(答)火災や、漏えいの危険があります。

ポリ容器がガソリンにより侵され、変形して漏れるおそれがあります。また、ガソリンは非常に揮発しやすいため、キャップ部分が劣化している場合には、内圧に耐えられなくなってフタがはずれ、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。

さらに、ポリ容器はガソリンとの摩擦で静電気が溜まり易く、容器のフタを開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火して火災になった事例もあります。

灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。

  • また、ガソリンを灯油用のポリ容器で運搬した者、詰め替えた者は、消防法違反となり、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることが規定されています。

(問)セルフ式のガソリンスタンドで、自分で携行缶にガソリン等を入れることはできますか?

(答)できません。
セルフ式のガソリンスタンドで携行缶にガソリン等を入れたい場合は必ず従業員にご相談ください。

  • 店舗によっては詰め替えを行わない店舗もあります。また1日の販売量を超過するため販売を断られる場合があります。

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注意!携行缶でのガソリン購入について!

(問)ガソリンスタンドでトラックの荷台に乗せた自動車(原動機付自転車を含む)に給油することはできますか?

(答)基本的にはできます。

燃料タンクを内蔵する水上バイク、発電機、農機具類等も「自動車等」に含まれます。

セルフ式のガソリンスタンドについては、従業員による給油であれば直接給油可能です。

  • ただし、セルフサービス、フルサービスを問わず、ガソリンスタンドによってはこれらの行為が機器の保安上や、社内規定等の理由で断られる場合もあります。
  • 荷台に積載された自動車等へ給油する際には、積載された自動車等の転倒や動揺の防止、静電気対策を行う必要があります。

スタンド

参考

燃料タンクに危険物を収納した「自動車等」をトラックの荷台に積載し、又は車両により牽引して搬送する行為は「危険物の運搬に該当しない。」とされています。

運搬

(問)携行缶にガソリンを入れる際に本人確認を求められましたがどうしてですか?

(答)京都市で発生した火災により法令が改正され、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶に入れて販売する場合は、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成を行うこととなりました。

身分証や使用目的を確認されますので、ご協力をお願いします。

関連情報

ガソリンを携行缶で購入・販売する場合について

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

保安係

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