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更新日:2023年5月25日
消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取扱ってはならないと規定されています。
従って、製造所等を設置するためには、次のような手続きが必要で、製造所等の設置(変更)許可申請から使用開始までの流れは次のとおりです。
申請(指定数量以上)をするにあたり、施設の位置、構造、設備等の技術上の基準及び貯蔵取扱いの基準が細かく定められているため、申請をする前に事前に消防と協議されることをお勧めします。
なお、事前相談に来られる場合には資料として以下の物を用意していただきたいと思います。
申請に必要な様式は次のページに掲載しております。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
メールアドレス:yobou@city.sasebo.lg.jp
指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は佐世保市火災予防条例に基づき、各消防署に届出が必要になります。
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