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更新日:2023年5月25日

指定数量以上の危険物の手続きについて

消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取扱ってはならないと規定されています。

従って、製造所等を設置するためには、次のような手続きが必要で、製造所等の設置(変更)許可申請から使用開始までの流れは次のとおりです。

流れ

申請をする前に

申請(指定数量以上)をするにあたり、施設の位置、構造、設備等の技術上の基準及び貯蔵取扱いの基準が細かく定められているため、申請をする前に事前に消防と協議されることをお勧めします。

なお、事前相談に来られる場合には資料として以下の物を用意していただきたいと思います。

  • 取扱う危険物の品名、数量がわかるもの(安全データシート等)
  • 危険物を貯蔵及び取扱う場所の図面(建物平面図等)
  • 危険物を取扱う設備等のカタログ(承認図等)

申請様式

申請に必要な様式は次のページに掲載しております。

事前相談・申請先

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

メールアドレス:yobou@city.sasebo.lg.jp

  • なお、予防課に来られる際は、検査等により担当が不在のときがありますので事前に下記連絡先までお電話ください。
  • また、事前相談はメールで行うこともできます。

指定数量未満の危険物(少量危険物)の手続きについて

指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は佐世保市火災予防条例に基づき、各消防署に届出が必要になります。

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

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