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更新日:2024年8月6日

国民健康保険限度額適用及び標準負担額減額認定証の交付申請(70歳未満の方)

(1)制度の概要

民健康保険加入者(70歳未満)が医療機関等で診療を受けられた場合、医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、ア・イ・ウ・エ・オに分かれます。)に応じた限度額までを、また、市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。

お、認定証の交付を受けるには申請が必要です。

(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、マイナンバーカードまたは保険証を提示し、本人が同意することにより限度額適用認定証の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)

(2)申請対象者

世保市の国民健康保険に加入している70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

(3)認定証の種類

  • 70歳未満の課税世帯(ア・イ・ウ・エ)→限度額適用認定証(医療費)
  • 70歳未満の非課税世帯(オ)→限度額適用・標準負担額減額認定証(医療費と食事代)
    もしくは標準負担額減額認定証(食事代のみ)

認定証には、国民健康保険世帯の所得状況に応じて次のとおり適用区分が印字されています。

(4)適用区分、自己負担限度額及び1食あたりの食事代(月額)

所得区分 所得要件 自己負担限度額(月額)

入院時の食事代

(1食あたり)

3回目まで

4回目以降

(注1)

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

140,100円 490円(注3)

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円 490円(注3)

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円 490円(注3)

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

44,400円 490円(注3)

市民税非課税世帯

35,400円 24,600円 230円
180円(注2)

(注1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の対象となった場合

(注2)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方

(注3)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は280円となります。

(5)認定証の有効期限

有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年更新の手続きが必要です。)

(6)申請書を提出する時期

  • 随時受け付けています。即日交付ではありませんので、医療機関等へ受診中または受診予定の方はお早めにご申請ください。また、市民税非課税世帯の方で、入院日数が91日以上になった場合は、長期入院認定のために再度申請を行ってください。
  • 8月1日からの切替更新には、毎年申請が必要です。(更新申請は7月から受付けています。)

(7)申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書

(8)長期認定申請の手続きについて

市民税非課税世帯の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証または入院期間証明書が必要です。(食事代差額支給申請には領収証と世帯主名義の口座がわかるものが必要です。)

(9)申請先

役所1階療保険課給付係1番窓口たは寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。なお、郵送での申請をご希望される場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

インターネットで申請

来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

(10)注意事項

  • 「限度額適用認定証」は、受診する際に医療機関窓口に保険証と一緒に提示してください。
  • 世帯の中に収入の申告をされていない方がいる場合は、認定できない場合がありますので、医療保険課までご相談ください。
  • 「限度額適用認定証」の提示ができなかった、または限度額適用を受けることの確認ができずに自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費支給の申請を行ってください。
  • 一つの世帯内で同一月に21,000円(入院・外来別、医療機関ごと等)以上の自己負担額を2回以上支払ったときに合算して世帯の自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費支給の申請を行ってください。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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