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更新日:2024年12月2日
被保険者が、いったん医療費の全額を負担され、申請し認定されると、自己負担額を差し引いた額が支給される制度です。以下のような場合が該当します。
2から4については、医師が認めた場合のみ適用されます。
佐世保市国民健康保険の被保険者
治療費を支払った日の翌日から2年以内
海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして現地の医療機関で診療を受けた場合、いったん医療費の全額を負担していただき、後で自己負担額を差し引いた額を支給します。
(療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。)
提出・添付書類等(5~8については、確認後に返却します)
市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。
(診療の内容によっては、支給されない場合がありますので事前にご確認ください。)
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