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更新日:2021年9月9日

国民健康保険特定疾病(慢性腎不全など)の認定申請

(1)制度の概要

厚生労働大臣が指定する下記の疾病の療養を受けている方で、申請により認定された方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費の自己負担額が月1万円までとなります。

ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満)のうち、上位所得者に該当する方は月2万円です。

厚生労働大臣が指定する疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

(2)対象者

国民健康保険に加入している方

注)後期高齢者医療制度加入者は別途用紙で申請してください。社会保険の方はそれぞれの保険者(年金事務所や会社)に申請してください。

(3)申請に必要なもの

  • 「国民健康保険特定疾病認定申請書」(病院等で「医師の意見欄」に記入してもらってください)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書

(4)提出先

本庁1階医療保険課給付係1番窓口へ提出してください。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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