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更新日:2025年8月1日
国民健康保険特定疾病(慢性腎不全など)の認定申請
(1)制度の概要
厚生労働大臣が指定する下記の疾病の療養を受けている方で、申請により認定された方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費の自己負担額が月1万円までとなります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満)のうち、上位所得者に該当する方は月2万円です。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
(2)対象者
国民健康保険に加入している方
注)後期高齢者医療制度加入者は別途用紙で申請してください。社会保険の方はそれぞれの保険者(年金事務所や会社)に申請してください。
(3)申請に必要なもの
- 「国民健康保険特定疾病認定申請書」(病院等で「医師の意見欄」に記入してもらってください)
- マイナ保険証(及び資格情報のお知らせ)または資格確認書
- 世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書
(4)提出先
本庁1階医療保険課給付係1番窓口へ提出してください。
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