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更新日:2024年12月2日
厚生労働大臣が指定する下記の疾病の療養を受けている方で、申請により認定された方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費の自己負担額が月1万円までとなります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満)のうち、上位所得者に該当する方は月2万円です。
国民健康保険に加入している方
注)後期高齢者医療制度加入者は別途用紙で申請してください。社会保険の方はそれぞれの保険者(年金事務所や会社)に申請してください。
本庁1階医療保険課給付係1番窓口へ提出してください。
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