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更新日:2024年12月2日
佐世保市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請には、勤務先や医療機関からの証明等が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方で、その療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日を含んだ労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(労務に服することができない期間-3日間)
(注)1日当たりの支給額に上限があります。
(注)令和4年8月9日以降の申請には臨時的な取り扱いとして、様式4の添付は不要ですが、様式2の事業主からの証明が必ず必要となります。
〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号
保健福祉部医療保険課給付係(市役所本庁舎1階)
電話番号:0956-24-1111(内線2133、2134)
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