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更新日:2023年4月10日

【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

佐世保市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請には、勤務先や医療機関からの証明等が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。

支給対象者(1から4の全てに該当する方)

  1. 佐世保市国民健康保険被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  4. その労務に服することができなかった期間について、給与の全額または一部が支給されない方

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方で、その療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日を含んだ労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(労務に服することができない期間-3日間)

(注)1日当たりの支給額に上限があります。

申請に必要なもの

  1. 世帯主(被保険者)の保険証
  2. 世帯主名義の通帳
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式1)
    (注)申請者(世帯主)が記入します。
  4. 国民健康保険傷病手当金に係る就業状況証明書(様式2)
    (注)被保険者欄に記入の上、事業主の証明を受けてください。
  5. 国民健康保険傷病手当金に係る給与等証明書(様式3)
    (注)被保険者から事業主に記入を依頼してください。
  6. 国民健康保険傷病手当金に係る医療機関意見書(様式4)
    (注)被保険者から医療機関に記入を依頼してください。ただし医療機関を受診しなかった場合は、様式4の提出は不要ですが、様式2の事業主からの証明が必要です。

(注)令和4年8月9日以降の申請には臨時的な取り扱いとして、様式4の添付は不要ですが、様式2の事業主からの証明が必ず必要となります。

お問い合わせ

〒857-8585

佐世保市八幡町1番10号

保健福祉部医療保険課給付係(市役所本庁舎1階)

電話番号:0956-24-1111(内線2133、2134)

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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