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更新日:2026年8月1日

国民健康保険高額療養費の支給申請

1ヶ月の医療費の支払った額が高額になった場合、申請により下記表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方

  • (1)同じ人が同一月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えた場合
  • (2)ひとつの世帯内で、同一月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払ったときに、それらを合算して限度額を超えた場合

令和8年8月~令和9年7月診療分(注5)令和8年8月診療分から赤字部分が変更になりました。

所得区分

所得要件

自己負担限度額(月額)

入院時の食事代

(1食あたり)

3回目まで

4回目以降

(注1)

基礎控除後の所得

901万円超

270,300円+

(医療費-901,000円)×1%

年間上限額:1,680,000円(注4)

140,100円

550円(注3)

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

179,100円+

(医療費-597,000円)×1%

年間上限額:1,110,000円(注4)

93,000円

550円(注3)

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

85,800円+

(医療費-286,000円)×1%

年間上限額:530,000円(注4)

44,400円

550円(注3)

基礎控除後の所得

210万円以下

61,500

年間上限額:530,000円(注4)

44,400円

550円(注3)

市民税非課税世帯

36,900

年間上限額:290,000円(注4)

24,600円

270円

220円(注2)

(注1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の該当があった場合

(注2)過去1年間の入院日数が91日以上で、長期申請をされた方

(注3)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は330円となります。

(注4)8月診療分から翌年7月診療分の年間上限額(入院費含む)

(注5)令和9年8月以降分については改めてお知らせします。

70歳~75歳未満の方

令和8年8月~令和9年7月診療分(注6)令和8年8月診療分から赤字部分が変更になりました。

所得区分

所得要件

負担割合

自己負担限度額

入院時食事代

(1食あたり)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

3.

課税所得690万円

以上

3割

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

4回目からは、140,100円(注1)

年間上限額:1,680,000円(注5)

550円

(注3)

現役並み

2.

課税所得380万円

以上690万円未満

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

4回目からは、93,000円(注1)

年間上限額:1,110,000円(注5)

現役並み

1.

課税所得145万円

以上380万円未満

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

4回目からは、44,400円(注1)

年間上限額:530,000円(注5)

一般

課税所得145万円

未満

2割

22,000

(年間限度額:

216,000(注4))

61,500

4回目からは、

44,400円(注1)

年間上限額:530,000円(注5)

2.

市民税非課税世帯

11,000

(年間限度額:

96,000(注4))

25,700

4回目からは、

24,600円(注1)

年間上限額:290,000円(注5)

270円

220円

(注2)

 

 

1.

 

 

市民税非課税世帯で収入が一定基準未満の方

8,000円

15,700

年間上限額:180,000円(注5)

130円

(注1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の該当があった場合

(注2)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方

(注3)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は330円となります。

(注4)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額(外来分)

(注5)8月診療分から翌年7月診療分の年間上限額(入院費含む)

(注6)令和9年8月以降分については改めてお知らせします。

療養病床に入院する場合の食費・居住費について

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

令和8年6月診療分から

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

下記以外の人

550円(注3)

430円

オ・2.(注1)

270円

1.(注2)

160円

(注1)世帯員全員が市民税非課税である方

(注2)世帯員全員が市民税非課税であり、その世帯の収入が一定基準以下の方

(注3)医療機関によっては、510円の場合もあります。

★入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食費を負担します。居住費は、令和8年6月から430円となりました。ただし指定難病患者の人は除きます。

計算上の注意

  1. 暦月(各月の1日から末日まで)を1ヶ月として計算
  2. 医療機関ごとに計算
  3. 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算
  4. 同一の医療機関でも歯科と他の診療科は別々に計算
  5. 院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関の一部負担金と合わせて計算
  6. 保険診療外の差額ベット代や歯科の自由診療、および入院時の食事代は対象外

70歳~74歳の方は、病院・薬局・歯科の区別なく合算できます。

申請に必要なもの(確認後、返却いたします)

  • ア.世帯主(被保険者)の記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • イ.領収書または支払証明書(原本)
  • ウ.世帯主名義の預金通帳
  • エ.世帯主・対象者のマイナンバーがわかるもの及び届出者の顔写真付身分証明書

2年間で時効になりますので、申請はお早めに

提出先

市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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