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更新日:2024年12月2日
1ヶ月の医療費の支払った額が高額になった場合、申請により下記表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 |
所得要件 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の食事代 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 (注1) |
|||
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
490円(注3) |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
490円(注3) |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
490円(注3) |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
490円(注3) |
オ |
市民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
230円 |
180円(注2) |
(注1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受ける場合
(注2)過去1年間の入院日数が91日以上で、長期申請をされた方
(注3)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は280円となります。
所得区分 |
所得要件 |
負担割合 |
自己負担限度額 |
入院時食事代 (1食あたり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||||
現役並み Ⅲ |
課税所得690万円 以上 |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目からは、140,100円 |
490円 (注2) |
|||
現役並み Ⅱ |
課税所得380万円 以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目からは、93,000円 |
|||||
現役並み Ⅰ |
課税所得145万円 以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目からは、44,400円 |
|||||
一般 |
課税所得145万円 未満 |
2割 |
18,000円 (年間限度額: 144,000円(注1)) |
57,600円 4回目からは、 44,400円 |
|||
Ⅱ |
市民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
230円 |
|||
180円(注3) |
|||||||
Ⅰ
|
市民税非課税世帯で収入が一定基準未満の方 |
15,000円 |
110円 |
(注1)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額
(注2)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は280円となります。
(注3)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。
令和6年6月診療分から
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
下記以外の人 |
490円(注3) |
370円 |
オ・Ⅱ(注1) |
230円 |
|
Ⅰ(注2) |
140円 |
(注1)世帯員全員が市民税非課税である方
(注2)世帯員全員が市民税非課税であり、その世帯の収入が一定基準以下の方
(注3)医療機関によっては、450円の場合もあります。
★入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食費を負担します。居住費は、平成30年4月から370円となりました。ただし指定難病患者の人は除きます。
70歳~74歳の方は、病院・薬局・歯科の区別なく合算できます。
2年間で時効になりますので、申請はお早めに
市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。
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