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更新日:2021年9月9日

国民健康保険高額医療・高額介護合算療養費の支給申請

制度の概要

同一世帯内で医療保険及び介護保険の両制度ともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間で合算し、各世帯の限度額(年額)を超えた場合、申請により、超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

限度額(年額)

70歳未満

所得区分 所得要件 限度額

基礎控除後の所得901万円超

212万円
基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

注)基礎控除後の所得とは・・国民健康保険税の算出の基礎となる額で、総所得等から基礎控除を引いた額

70歳~74歳(平成30年8月~)

負担割合

所得区分 所得要件 限度額
3割 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 212万円
3割 現役並みⅡ 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
3割 現役並みⅠ 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
2割 一般 課税所得145万円未満 56万円
2割 市民税非課税世帯 31万円
2割 市民税非課税世帯で収入が一定基準未満 19万円

注)課税所得とは・・市民税算出の根拠となる額で、総所得等から基礎控除や必要経費を引いた額。

自己負担限度額の計算について

(1)原則として、毎年8月から7月までの費用について自己負担額を計算します。

(2)同一世帯でも国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。

(3)70歳未満の方の医療費は、21,000円以上の自己負担額(月額)を計算対象とします。

(4)所得区分は、計算期間末日(毎年7月31日)時点の区分を適用します。

(5)医療保険または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円の場合、又は支給額が500円以下の場合は支給対象外となります。

(6)対象世帯に70歳~74歳と70歳未満の方が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に70歳~74歳の限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に70歳未満の限度額を適用します。

申請に必要なもの

  • ア.国民健康保険証
  • イ.介護保険証
  • ウ.世帯主名義及び介護保険受給者それぞれの預金通帳
  • エ.自己負担額証明書(計算期間内に他市町村から転入や医療保険の変更があった場合)

2年間で時効になりますので、申請はお早めにお願いします

提出先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

関連情報

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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