ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
同一世帯内で医療保険及び介護保険の両制度ともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間で合算し、各世帯の限度額(年額)を超えた場合、申請により、超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 | 所得要件 | 限度額 |
ア |
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 34万円 |
注)基礎控除後の所得とは・・国民健康保険税の算出の基礎となる額で、総所得等から基礎控除を引いた額
負担割合 |
所得区分 | 所得要件 | 限度額 |
3割 | 現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
3割 | 現役並みⅡ | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
3割 | 現役並みⅠ | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
2割 | 一般 | 課税所得145万円未満 | 56万円 |
2割 | Ⅱ | 市民税非課税世帯 | 31万円 |
2割 | Ⅰ | 市民税非課税世帯で収入が一定基準未満 | 19万円 |
注)課税所得とは・・市民税算出の根拠となる額で、総所得等から基礎控除や必要経費を引いた額。
(1)原則として、毎年8月から7月までの費用について自己負担額を計算します。
(2)同一世帯でも国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
(3)70歳未満の方の医療費は、21,000円以上の自己負担額(月額)を計算対象とします。
(4)所得区分は、計算期間末日(毎年7月31日)時点の区分を適用します。
(5)医療保険または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円の場合、又は支給額が500円以下の場合は支給対象外となります。
(6)対象世帯に70歳~74歳と70歳未満の方が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に70歳~74歳の限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に70歳未満の限度額を適用します。
2年間で時効になりますので、申請はお早めにお願いします
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください