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更新日:2024年7月12日
国民健康保険の被保険者が亡くなられたときに、その葬祭を行った人(喪主)に2万円を支給する制度です。
注)会社に勤務していた人が退職し、国民健康保険に加入してから3ヵ月以内に死亡した場合は、加入していた会社の保険から支給されます。(国民健康保険組合の場合を除く)。
葬祭を行った日の翌日から2年間は申請ができますが、なるべく国民健康保険の喪失の届け(提出期限:2週間以内)と一緒に提出してください。
市役所1階医療保険課給付係窓口、または最寄の各支所・行政センターへ申請書を提出してください。
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
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