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更新日:2024年12月2日
妊娠4ケ月(12週)を超える本市国民健康保険の被保険者(加入者)
(妊娠12週以上あれば、出産、死産にかかわらず支給対象となります。)
分娩者が社会保険等に1年以上加入後(社保扶養は含まない)、社会保険等を喪失して半年以内に出産された場合、原則、社会保険等から出産育児一時金は支給になります。
該当される被保険者は、喪失された社会保険等に連絡していただきますと「資格喪失等を証明する書類」が交付されますので、その書類を医療機関等に提示してください。
50万円(※48万8千円)
令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(※40万8千円)
(※産科医療保障制度に加入されていない医療機関等で出産した場合の支給額)
(1)医療機関等の窓口において、被保険者が出産費用を支払う負担を軽減するために医療保険者から医療機関等に直接支払う方法。(直接支払制度と言います。)
(2)医療機関等の窓口において、被保険者が出産費用を支払います。その後、被保険者が医療保険者へ申請し医療保険者から被保険者に支払う方法。
上記(1)の場合、被保険者と医療機関等において、出産育児一時金の代理申請・支払いに係る直接支払制度を「利用する」旨を、上記(2)の場合「利用しない」旨を「合意文書」にて取り交わしていただきます。
合意文書は医療機関等に備えられており、被保険者用と医療機関等用の2部が作成され、1部が被保険者の退院時に医療機関等から渡されます。
(A)出産費用が50万円を超えた場合は、被保険者が医療機関等に差額分を支払ってください。
(本市に申請の必要はありません。)
(B)出産費用が50万円を下回った場合は、差額支給分を医療保険者(本市)に申請してください。
下記(ダウンロード)の「国民健康保険出産育児一時金申請書」に必要事項を記入して提出ください。
市役所1階医療保険課1番窓口(給付係)または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。(原則として郵送での提出は受け付けておりません)
出産後2年以内となります。
申請方法・申請先・提出期間及び必要書類等については上記【3】2と同様です。
(直接支払制度の合意文書が『利用しない』になっており費用全額を支払った方が対象です。)
申請方法、申請先及び提出期間については上記【3】2と同様です。
申請に必要な書類等
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
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