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更新日:2024年12月2日
国民健康保険加入者(70歳~74歳)が医療機関等で診療を受けられた場合、医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、市民税非課税世帯のⅠ・Ⅱ、現役並みⅠ・Ⅱに分かれます。)に応じた限度額までを、また市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。
なお、認定証の交付を受けるには申請が必要です。
また、非課税の方で、91日以上の入院をされた場合、再度申請が必要です。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、マイナンバーカードまたは国民健康保険証(R7.7.31まで)または資格確認書を提示し、本人が同意することにより限度額適用認定証の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)
所得区分 |
所得要件 |
負担割合 |
自己負担限度額 |
入院時食事代 (1食あたり) |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み Ⅲ |
課税所得690万円 以上 |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目からは、140,100円 |
490円 (注2) |
|||
現役並み Ⅱ |
課税所得380万円 以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目からは、93,000円 |
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現役並み Ⅰ |
課税所得145万円 以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目からは、44,400円 |
|||||
一般
|
課税所得145万円 未満 |
2割 |
18,000円 (年間限度額: 144,000円(注1)) |
57,600円 4回目からは、 44,400円 |
|||
Ⅱ |
市民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
230円 |
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180円(注3) |
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Ⅰ
|
市民税非課税世帯で収入が一定基準未満の方 |
15,000円 |
110円 |
(注1)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額
(注2)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は280円となります。
(注3)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方
有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(マイナ保険証で受診されない方は、毎年更新の手続きが必要です。)
市民税非課税世帯のⅡの区分の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証または入院期間証明書が必要です。(食事代差額支給申請には領収証と世帯主名義の口座がわかるものが必要です。)
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。なお、郵送での申請をご希望される場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
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