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更新日:2024年12月2日
市民税非課税世帯等に該当する方の食事療養費標準負担額減額分を後日支給する制度です。
市民税非課税世帯等に該当する方が「標準負担額減額認定証」の交付申請をされ、退院までに認定証が届かなかった時、または減額認定の確認を受けずに食事代を支払った時は、後日申請していただくと差額を支給する制度です。
食事代を支払った日の翌日から2年間
市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。
令和6年6月診療分から
下記以外の方 |
490円 (注1) |
---|---|
オ・Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方)で90日までの入院 |
230円 |
Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方)で過去12か月の入院日数が 90日を超える入院があり、長期該当申請をされた方 |
180円 |
Ⅰ(世帯員全員が市民税非課税であり、世帯員の各所得が一定基準に 満たない方) |
110円 |
(注1)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人は280円となります。
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。
令和6年6月診療分から
下記以外の方 |
490円(医療機関によっては 450円の場合もあります。) |
---|---|
オ・Ⅱ(世帯員全員が市民税非課税の方) |
230円 |
Ⅰ(世帯員全員が市民税非課税であり、世帯員の各所得が 一定基準に満たない方) |
140円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食費を負担します。
370円(1日あたり)ただし指定難病患者の人は除きます。
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