ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
国民健康保険では、状況に応じて、医療機関への移送に係る費用が支給されます。
被保険者が、災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合や、離島等で疾病にかかり又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ発生した場所に医療施設がなく、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合に、本市に申請し認定されると全額支給される制度です。
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給します。
佐世保市国民健康保険の被保険者
費用を支払った日の翌日から2年以内
市役所1階1番窓口(医療保険課給付係)または各支所・行政センターへ申請書を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください