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更新日:2020年6月22日
乳幼児がいるのですが、午後8時以降の移動販売車から流れる宣伝の音で、たびたび子どもが起こされて困っております。
平成27年5月に佐世保市環境部環境保全課から出されている「騒音規制のしおり」の第3号(5)拡声器騒音にかかる規制(県条例)によると、午後7時以降の営業宣伝目的の使用はできないことになっておりますので、禁止時間における拡声器使用をやめさせていただけないでしょうか?
【令和2年2月受付】
ご意見にありますとおり、長崎県の条例で営業宣伝を目的とする拡声放送は午後7時から翌朝午前9時まで行ってはならないことになっております。
本来であれば、当課の職員が直接指導することが望ましいのですが、移動販売業者の特定ができない状況で、いつ現れるかわからない相手を夜間に探すことが困難であるため、最寄りの交番に協力していただくようお願いいたしました。
夜7時以降に拡声放送を行っている移動販売車を発見した場合は、県条例に基づき指導してもらうことになっておりますので、しばらく様子を見ていただきますようお願いいたします。
環境部環境保全課
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