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更新日:2020年9月29日

【ご意見箱制度】店舗での喫煙に関して

ご意見内容

20歳以下のお客様が入店する店舗でも喫煙されている店が多すぎます。真面目にやっている方が、逆に非難されてしまい、また、来店いただく機会を失い、本当に理不尽に思います。

それを薄々分かっているのに野放しにされてるのは怠慢です。コロナ禍で、大変な時こそきちんと指導してほしいです。

【令和2年7月受付】

回答要旨

受動喫煙防止に配慮した取り組みをいただいておりますことに感謝申し上げます。

20歳未満のお客様が入店している店舗で喫煙がされているというご意見ですが、ご存知のとおり法律では、喫煙可能としている飲食店では20歳未満の方の入店はできず、店の入口等に喫煙可能店等の掲示が必要になります。また、20歳未満の方が入店可能なら禁煙にする必要があり、法の趣旨としては健康への影響が大きい子どもや患者等へ特に配慮するものになっています。

ご意見にありますような店舗の情報提供があれば、健康づくり課で指導等を行っていきますので、情報提供等のご協力をいただければ幸いです。

法改正の周知を行っているところではございますが、まだ十分に周知できていない店舗もあると思われますので、今後も一層周知に努めてまいりたいと思います。

取り扱い課

保健福祉部健康づくり課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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