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更新日:2023年6月1日

指定水利届出書

概要

消防法の規定により消防水利に指定された水利(池、泉水、井戸など)を変更、廃止又は使用不能にする場合は、その旨を消防長又は管轄する消防署長に届出なければなりません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」又は「消防署へ郵送による届出」があります。

インターネットによるオンラインでの届出

参考

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

大和町

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。

参考

届出先

水利の所在地を管轄する消防署又は消防出張所

消防署の連絡先

  • 中央消防署:0956-24-7621
  • 東消防署:0956-38-2519
  • 西消防署:0956-47-2076

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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