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更新日:2023年6月1日
消防法の規定により消防水利に指定された水利(池、泉水、井戸など)を変更、廃止又は使用不能にする場合は、その旨を消防長又は管轄する消防署長に届出なければなりません。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」又は「消防署へ郵送による届出」があります。
参考
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「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
届出先
水利の所在地を管轄する消防署又は消防出張所
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