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更新日:2025年3月25日
消防法施行令第35条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に所轄の消防署長に届け出て、その検査を受けなければなりません。
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書
「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。
参考
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「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
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