ここから本文です。
更新日:2023年10月1日
消防法令による技術上の基準とは別の基準で安全策を講じ、「消防長から特例の適用を受けようとする場合」に用いる申請です。
消防法令による技術上の基準の代替措置(安全策)を講じることで、「消防法令による技術上の基準に適合しなくても支障ない」と消防長が確認できた場合には特例が適用されます。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」又は「消防署へ郵送による届出」があります。
届出書には、平面図(特例適用部分を明示)及び部分詳細図を添付してください。
また、代替え設備等による申請のときは、その仕様書及び計画書をあわせて添付してください。
参考
「郵送による届出」又は「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
届出先
佐世保市平瀬町9-2
佐世保市消防局予防課(0956-23-9256)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください