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更新日:2025年5月26日
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。
1年に1回点検を実施し、管轄する消防署又は出張所に報告する必要があります。点検報告の基準となる日は、防災管理点検対象物の建物(事業所)の管理を開始した日です。
「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。インターネットによるオンラインでの提出
参考
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| ま | み | も | |
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| あ | し | は | ||||
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| か | そ | ま | ||||
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| て | も | |||||
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「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
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