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更新日:2025年12月11日
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定に基づき、令和7年7月1日に佐世保市消防局が管轄する佐世保市・西海市(佐々町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町を除く。)が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、津波浸水想定区域に存する施設等については、2の作成対象施設に該当する場合、津波避難計画等を定めた「南海トラフ地震防災規程」等の必要書類を消防機関等へ提出しなければなりません。
長崎県津波浸水想定図において、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域(※1)に存し、かつ、特別措置法施行令第3条各号(※2)に定める施設や事業を管理・運営する者に該当する場合
(※1)長崎県津波浸水想定図については、長崎県ホームページに公開されている「南海トラフ地震巨大地震モデル・被害想定手法検討会地震モデル報告書(内閣府)に基づく浸水想定図の掲載について」を参照してください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-kokuminhogo/bousaigyosei/jishin/746736.html<外部リンク>
(※2)特別措置法施行令第3条各号に定める施設や事業を管理・運営する者については、こちらを参照してください。
防災規定では、次の1~3の事項を定めてください。
作成にあっては、「作成例」を活用してください。→南海トラフ地震防災規程作成例
なお、添付書類として避難経路図等を添付すること。
防火対象物等の消防計画で定めている条文に以下の条を追加する。
(南海トラフ地震防災対策)
第〇条南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策については、別添「南海トラフ地震防災規程」のとおりとする。
〇防火対象物の場合
★提出書類★
(2)消防計画
(3)南海トラフ地震防災規程(添付書類含む)
★提出先★
お近くの消防署へ
〇危険物施設の場合
★提出書類★
(2)予防規程
(3)南海トラフ地震防災規程(添付書類含む)
★提出先★
消防局予防課へ(〒857-0056佐世保市平瀬町9番地2tel0956-23-9257)
〇佐世保市内における防火対象物及び危険物施設の場合
★提出書類★
(2)南海トラフ防災規程の写し(添付書類含む)
★提出先★
佐世保市防災危機管理局(〒857-8585佐世保市八幡町1番10号Tel:0956-24-1111)
〇西海市内における防火対象物及び危険物施設の場合
★提出書類★
(2)南海トラフ防災規程の写し(添付書類含む)
★提出先★
西海市総務部防災基地対策課(〒857-2392西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地tel:0959-37-0028)
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