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更新日:2023年6月1日

指定洞道等の届出書

概要

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置される洞道等で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものにケーブル等を敷設する方は、その旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。

届出方法

「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」又は「消防署へ郵送による届出」があります。

届出書には、次の図書を添付する必要があります。

  1. 洞道の経路図
  2. 物件の概要書
  3. 安全管理対策書

インターネットによるオンラインでの届出

参考

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送による届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。

参考

届出先

設置場所を管轄する消防署又は消防出張所

消防署の連絡先

  • 中央消防署:0956-24-7621
  • 東消防署:0956-38-2519
  • 西消防署:0956-47-2076

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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