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更新日:2025年3月25日

工事整備対象設備等着工届出書

工事整備対象設備等着工届出書とは、消防法第17条の14条に基づき、消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設又は移設等をする場合に、着工工事を行う前に、甲種消防設備士が建物を管轄する消防署へ届け出をする制度です。

届出期間

着工工事を行う10日前までに行うこと。

提出方法

「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。

インターネットによるオンラインでの提出

参考

届出に該当する町名を選んでください(佐世保市外は下部に表示しています)

佐世保市

 
 
     

 

 

 

 

   

 

西海市

 

東彼杵郡

北松浦郡

郵送での提出又は消防署の窓口での提出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。

参考

消防署の連絡先

  • 中央消防署:0956-24-7621
  • 東消防署:0956-38-2519
  • 西消防署:0956-47-2076

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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