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更新日:2023年6月1日
多数の者の集合する屋外での催しのうち、次に掲げる大規模なものとして消防長が定める要件に該当するものとして「指定催し」に指定された場合、主催者は防火担当者を選任し、本計画書を管轄する消防署長に提出なければなりません。
計画には次に掲げる内容を網羅してください。
詳しくは管轄の消防署にお問い合わせください。
「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。
参考
| は | ひ | ふ | ほ |
| ま | み | も | |
| や | ゆ | よ | |
| わ |
| あ | し | は | ||||
| い | ||||||
| う | ||||||
| ひ | ||||||
| え | ||||||
| お | ||||||
| す | ||||||
| ふ | ||||||
| せ | ||||||
| ほ | ||||||
| か | そ | ま | ||||
| た | ||||||
| み | ||||||
| き | ||||||
| く | ち | |||||
| つ | ||||||
| て | も | |||||
| と | や | |||||
| こ | ||||||
| な | ||||||
| ゆ | ||||||
| よ | ||||||
| に | ||||||
| の | ||||||
| さ |
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わ | ||||
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
届出先
催しを開催する場所を管轄する消防署又は消防出張所
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