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更新日:2023年6月1日
消防法の規定による着工届出及び検査を受けなければならない消防用設備等のうち、工事内容が軽微なものについては、必要図書により検査を補完できるものにあっては、本届出により検査を省略することができます。
詳しくは、消防用設備等の軽微な工事に係る運用についてをご覧ください。
「インターネットによるオンラインでの届出」、「消防署の窓口での届出」又は「消防署へ郵送による届出」があります。
届出書には、次の図書を添付する必要があります。
参考
は | ひ | ふ | ほ |
ま | み | も | |
や | ゆ | よ | |
わ |
あ | し | は | ||||
い | ||||||
う | ||||||
ひ | ||||||
え | ||||||
お | ||||||
す | ||||||
ふ | ||||||
せ | ||||||
ほ | ||||||
か | そ | ま | ||||
た | ||||||
み | ||||||
き | ||||||
く | ち | |||||
つ | ||||||
て | も | |||||
と | や | |||||
こ | ||||||
な | ||||||
小佐々町 |
ゆ | |||||
よ | ||||||
に | ||||||
の | ||||||
さ |
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わ | ||||
「郵送による届出」又は「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
参考
届出先
工事を行う建物を管轄する消防署又は消防出張所
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