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更新日:2025年3月25日
消防用設備等点検結果報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、建物を管轄する消防署へ報告する制度です。
特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回になります。
「インターネットによるオンラインでの提出」、「消防署の窓口での提出」又は「消防署へ郵送による提出」があります。
参考
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あ | し | は | ||||
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「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。届出後、副本として1部を返戻します。
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