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更新日:2024年3月27日

新型コロナウイルス感染症の影響で市税等の納付が困難になった方へ

市税の徴収猶予の特例制度について(令和3年2月1日終了)

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方について、令和2年度課税分の市税(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税)に対する徴収猶予の特例の申請は、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。ただし、令和3年2月2日以降も、以下に記載の「徴収の猶予」及び「換価の猶予」の申請が可能です。

徴収の猶予

次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

1.災害により財産に相当な損失が生じた場合

例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合

例)納税者ご本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合

3.事業を廃止し、または休止した場合

例)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

4.事業に著しい損失を受けた場合

例)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合

5.上記の事実に類する事情があったとき

 

猶予の許可を受けている期間は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することができない場合や、納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り申請による換価の猶予が認められる場合があります。

 

詳しくは、リンク先をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部収納推進課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6135

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