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更新日:2023年1月24日
二酸化炭素消火設備の基準改正について
概要
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準【改正1】
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
- 起動用ガス容器の設置
- 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
- 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声
- 集合管又は操作管への閉止弁の設置
- 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
- 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
- 消火剤が放出された場合の立入制限
- 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け
上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。(5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
消防設備士等による点検【改正2】
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。
二酸化炭素消火設備を設置しているすべての防火対象物に該当すること
上記【改正1】6~9の項目は、令和5年4月1日から全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している全ての防火対象物に対し義務付けられます。
既存の二酸化炭素消火設備に閉止弁が設置されていない防火対象物に該当すること
上記【改正1】5のとおり、閉止弁の設置が義務付けられました。経過措置期限の令和6年3月31日までに設置が必要となります。
参考
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