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更新日:2023年1月24日
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。(5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。
上記【改正1】6~9の項目は、令和5年4月1日から全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している全ての防火対象物に対し義務付けられます。
上記【改正1】5のとおり、閉止弁の設置が義務付けられました。経過措置期限の令和6年3月31日までに設置が必要となります。
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