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更新日:2023年7月19日
平成30年7月に健康増進法(平成14年法律第103号)が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されるのと同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。
佐世保市火災予防条例においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置すること等を求めており、これまでの異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況に対応するため、佐世保市火災予防条例第23条に定める喫煙等の制限に係る規定の一部改正を行ったものです。
「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は設置しなくてもよいこととしたほか、「喫煙所」、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に定めた規格に適合するものとしなければならないこととし、令和5年7月6日から施行しました。
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