ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 指定障害児通所支援事業者の指定事務等の権限移譲に伴う経過措置について
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更新日:2019年4月5日
平成31年3月30日に公布された、政令第百三十一号「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」の定めにより、経過措置として佐世保市が当該業務に対する条例を制定するまでの間は、施行日から1年を超えない範囲内で、長崎県が従来定めていた条例による基準を、佐世保市が条例によって定めた基準とみなし運用いたします。
つきましては、当該業務の申請等に係る様式等につきましても、長崎県の様式により、「長崎県知事」を「佐世保市長」に訂正の上、使用していただきますよう、お願いいたします。
新しい市の様式につきましては、当該業務に関する市の条例が制定され次第、すみやかにこのホームページに掲載いたします。
○様式等ダウンロード先(長崎県ホームページ)
県 ホーム<申請書ダウンロードサービス<組織別に検索<福祉保健部<障害福祉課
( カテゴリ )障害児通所・入所支援の指定等
(申請の名称)【障害児通所・入所】指定申請・加算等体制届出提出先
○児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令について(通知)(PDF:470KB) (平成31年4月1日付 障発0401第11号)
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