ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 令和6年度障害福祉サービス等の基本報酬及び各種加算に係る届出等について
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更新日:2024年4月3日
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)等に伴う、基本報酬算定や新規創設・見直しが行われた加算項目に関する届出等について、通常の加算届のルールと異なり、令和6年4月15日を提出期限として受付することとします。
また、報酬改定により影響がなかった加算項目のうち、前年度実績(令和6年3月31日までの実績)を用いて算定する必要がある加算項目についても、同様に令和6年4月15日までの提出期限とします。
ただし、前年度実績を用いる加算のうち、必ずしも3月31日までの実績を見る必要がない項目(例えば、就労移行支援体制加算など)は、可能な限り通常のルール(前月の15日期限)に基づきご提出いただくようお願いします。
そのほか、前年度実績を用いる加算等で、要件に該当しなくなった場合においても、加算を変更や終了する届出が必要になりますので、必ず確認をお願いします。
各種サービスに係る一部の加算等項目については、令和6年度報酬改定に伴い加算要件の見直しがあったもの、又は、新たに創設された加算であり、加算の新規取得や基準の見直しに伴い要件を満たさなくなる等、該当される場合は届出を行う必要があります。
また、報酬改定により要件等の変更が無かった既存の加算項目のうち、前年度実績を用いる加算項目についても、算定基準となる年度の変更に伴い、改めて加算届を提出する必要がある場合がありますので、ご注意ください。
加算項目一覧に記載している書類を確認したうえで、提出してください。
なお、様式は以下のページからダウンロードしてください。
(郵便番号857-0042)佐世保市高砂町5番1号
中央保健福祉センター3階
佐世保市保健福祉部指導監査課(障害福祉担当)宛
前年度実績に伴い変更になる加算等のほか、人事異動等に伴い職員配置が変更になる場合等においても、必ず基準配置や加算要件に該当するか確認を行い、加算が取れなくなった場合等は、速やかに届出を提出してください。
なお、人事異動等に伴い新たに加算を算定する場合の届出は、通常の運用通り、加算適用月の前月15日までに加算届の提出が必要です。
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