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更新日:2026年3月9日
令和8年度障害福祉サービス等の基本報酬及び各種加算に係る届出等
令和8年度の就労系事業の基本報酬算定や、要件として前年度実績を要する加算項目に関する届出等については、通常の加算届のルール(前月の15日までに提出した場合に翌月から算定可能)と異なり、令和8年4月15日を期限として受け付けた分は、令和8年4月分から算定可能とします。
ただし、前年度実績を用いる加算のうち、必ずしも3月31日までの実績を見る必要がない項目(例えば、就労移行支援体制加算など)は、可能な限り通常のルール(前月の15日期限)に基づきご提出いただくようお願いします。
そのほか、前年度実績を用いる加算等で、要件に該当しなくなった場合においても、加算を変更や終了する届出が必要になりますので、必ず確認をお願いします。
届出が必要な基本報酬、加算項目について
就労継続支援B型については、令和8年度報酬改定により令和8年6月分以降の基本報酬区分の見直しがある予定です。届出については別途お知らせします。
各種加算の届出に必要な書類について
加算項目一覧に記載している書類を確認したうえで、提出してください。
なお、様式は以下のページからダウンロードしてください。
提出期限及び提出方法
- 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)指導監査課必着
- 提出方法:郵送又はオンライン申請で提出してください。(ただし、就労継続支援B型事業にかかる基本報酬区分算定の届出は、合わせてメールにて提出ください)
提出先
(郵便番号857-0042)佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター3階
佐世保市保健福祉部指導監査課(障害福祉担当)宛
その他留意事項等
前年度実績に伴い変更になる加算等のほか、人事異動等に伴い職員配置が変更になる場合等においても、必ず基準配置や加算要件に該当するか確認を行い、加算が取れなくなった場合等は、速やかに届出を提出してください。
なお、人事異動等に伴い新たに加算を算定する場合の届出は、通常の運用通り、加算適用月の前月15日までに加算届の提出が必要です。
参考(リンク)
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトに移ります)
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