ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 障害福祉サービス等にかかる各種加算等の届出
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更新日:2025年4月17日
各種加算の算定を受けるためには、提出期限までに加算届出を提出する必要があります。届出を提出後、市で要件審査を行い、算定の可否について判断します。
なお、加算の算定後、実地指導等により加算要件を満たしていないことが判明した場合等には、給付費返還になることがありますので、要件の可否について事業者にて確実に確認を行ったうえで提出してください。
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(注意事項)
最低限必要になる書類を掲載しています。その他、要件確認のための根拠となる書類が必要になる場合があります。
加算届は、原則、毎月15日以前に不備なく提出された場合はその翌月から、16日以降に提出された場合はその翌々月から算定されます。
報酬算定の基礎となるような、前年度実績を用いて算定する項目については、原則4月15日が提出期限です。ただし、サービス種別や加算項目、制度改正等の状況によって提出期限が変更になる場合がありますので、早めのご対応をお願いします。
前年度実績を用いない加算や、前年度実績を用いる加算であっても、年度末の実績まで確認する必要がない加算(例えば、前年度の就労定着者数等により算出可能な加算など)について、4月1日から取得したい場合は、毎月の提出期限の考え方と同様に、3月15日までに提出してください。
対象 |
提出日 | 加算の算定日 |
---|---|---|
全サービス | 15日以前(15日が閉庁日の場合、その前開庁日) | 翌月から |
全サービス | 16日以降 | 翌々月から |
前年度実績を用いて算定する項目 |
4月15日まで(ただし、制度改正等により期限が変更になることがあります) |
当年度に適用 |
加算が算定されなくなる場合(単位数が減少する場合)等は、速やかに届け出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算の算定ができません。
サービス毎の必要書類一覧で確認した書類を印刷し、ご利用ください。
また、書類に不備等がないか、上記必要書類一覧にてチェックを行ったうえで、その必要書類一覧表も届出書類と合わせて提出してください。
オンライン申請の利用方法について(佐世保市オンライン申請システム)
「福祉・介護職員処遇改善加算」とは、福祉・介護職員の資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、当職員自身が研修等を積極的に活用することにより、当職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことを目的に実施されています。
また、2019年の障害福祉サービス等報酬改定では、職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を創設し、経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認められました。
処遇改善加算に関する届出については、下記ページを参照し手続きを行ってください。
処遇改善加算に関する届出のページ
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