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更新日:2019年6月6日
業務管理体制の届出について
業務管理体制の届出
平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要です。
業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類
障害者総合支援法に基づくもの
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(法第51条の2)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51条の31)
児童福祉法に基づくもの
- 指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の26)
- 指定障害児入所施設(法第24条の19の2)
- 指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)
それぞれの事業者の種類ごとに届出が必要です。
業務管理体制の整備
指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制整備されているかどうかを指します。
届出の内容
|
対象となる障害福祉サービス事業者等 |
届出事項 |
|---|---|
| 全ての事業者等 |
事業者等の名称又は氏名 事業者等の主たる事業所の所在地 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 「法令順守責任者」の氏名、生年月日 |
| 事業所の数が20以上の事業者等 | 上記に加え「法令順守規程」の概要 |
|
事業所の数が100以上の事業者等 |
上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
事業所の数え方について
- 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
- 事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
届出書の届出先
|
|
事業所等の区分 |
届出先 |
|---|---|---|
| 1 | 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働省本省 |
| 2 | 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 | 事業所の所在する市町村 |
| 3 | 運営する事業所等(指定障害児入所施設を除く。)がすべて佐世保市内に所在する事業者 | 佐世保市 |
| 4 | 1,2及び3以外の事業者等 | 長崎県 |
届出に必要な書類等
業務管理体制の整備に関する事項の届出書
障害者総合支援法に基づく届出書
児童福祉法に基づく届出書
届出事項に変更があった場合
お問い合わせ
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