ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 業務管理体制の届出について
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更新日:2019年6月6日
平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要です。
それぞれの事業者の種類ごとに届出が必要です。
指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制整備されているかどうかを指します。
対象となる障害福祉サービス事業者等 |
届出事項 |
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全ての事業者等 |
事業者等の名称又は氏名 事業者等の主たる事業所の所在地 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 「法令順守責任者」の氏名、生年月日 |
事業所の数が20以上の事業者等 | 上記に加え「法令順守規程」の概要 |
事業所の数が100以上の事業者等 |
上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
|
事業所等の区分 |
届出先 |
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1 | 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働省本省 |
2 | 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 | 事業所の所在する市町村 |
3 | 運営する事業所等(指定障害児入所施設を除く。)がすべて佐世保市内に所在する事業者 | 佐世保市 |
4 | 1,2及び3以外の事業者等 | 長崎県 |
障害者総合支援法に基づく届出書
児童福祉法に基づく届出書
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