ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 【障がい福祉】令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について
ここから本文です。
更新日:2025年3月21日
福祉・介護職員等処遇改善加算については、加算を算定をする年度ごとに届出をしていただく必要があります。
令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について、厚生労働省・こども家庭庁より通知が示されましたのでお知らせします。
令和7年度は、経過措置区分として設けられた「処遇改善加算Ⅴ」は令和6年度までの措置で終了となり、加算区分は「Ⅰ~Ⅳ」となります。※令和6年度に加算区分Ⅴを算定していた事業所は要件確認のうえ「算定区分Ⅰ~Ⅳ」への変更が必要です。
また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けてキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ及び職場環境等要件について令和7年度中の経過措置期間が設けられています。※詳細は通知文及び参考資料を参照してください。
届出に関しては下記のとおりとなっています。
(通知文)
(参考資料)
(厚生労働省相談窓口)
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日含む))
(処遇改善計画書)
※「長崎県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金」の長崎県への届出には上記の様式は使用しないでください。必ず県ホームページ掲載の様式を使用してください。
長崎県ホームページ:「長崎県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金の手続きについて」
(体制届出)
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:41KB)※特記事項の変更前、変更後欄は前回から変更がなくても処遇改善加算(加算区分まで)について記載してください。
【必要な場合のみ】
「処遇改善計画書」「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」の3種類について提出が必要です。
昨年度の様式では届出することができません。必ずこちらに掲載している様式を使用して提出してください。計画書については、「処遇改善加算」及び「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請様式が一体化されています。「処遇改善加算」の計画書を提出して下さい。※「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」については、別途長崎県への届出が必要です。
計画書の基本情報入力シート及び計画書内説明等をよく参照のうえ、作成してください。
計画書には計算式が入っており各項目にチェックが入るようになっております。色塗りされたセルのみに入力し、チェックが〇になるように整え作成してください。
メールでのみ受付します。必ず件名・ファイル名は「法人名+処遇改善」で送付してください。
【令和7年4月・5月に算定を開始する場合】※令和6年度から引き続き算定する場合を含む
令和7年4月15日(火曜日)
【令和7年6月以降に算定を開始する場合】
算定開始月の前々月末日
佐世保市保健福祉部指導監査課
年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出書および変更内容の(1)~(6)に応じた資料を提出してください。
加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。
(1)〈法人等に関する事項〉
(2)〈対象事業所に関する事項〉
(3)〈キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更〉
(4)〈キャリアパス要件Ⅴに関する変更〉
(5)〈区分変更及び新規算定に関する事項〉
(6)〈就業規則に関する事項〉
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください