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更新日:2025年3月21日

【障がい福祉】令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について

福祉・介護職員等処遇改善加算については、加算を算定をする年度ごとに届出をしていただく必要があります。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について、厚生労働省・こども家庭庁より通知が示されましたのでお知らせします。

令和7年度は、経過措置区分として設けられた「処遇改善加算Ⅴ」は令和6年度までの措置で終了となり、加算区分は「Ⅰ~Ⅳ」となります。※令和6年度に加算区分Ⅴを算定していた事業所は要件確認のうえ「算定区分Ⅰ~Ⅳ」への変更が必要です。

また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けてキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ及び職場環境等要件について令和7年度中の経過措置期間が設けられています。※詳細は通知文及び参考資料を参照してください。

届出に関しては下記のとおりとなっています。

事務取扱、様式例の通知について

(通知文)

  1. 【厚生労働省・こども家庭庁通知】令和7年3月7日付障障発0307第1号、こ支障第11号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(令和7年度分」(PDF:1,896KB)

(参考資料)

  1. (参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策(PDF:844KB)
  2. 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和7年3月7日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)(PDF:442KB)

(厚生労働省相談窓口)

電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日含む))

提出書類

(処遇改善計画書)

  1. (別紙様式2-1、2-2)処遇改善計画書(令和7年度)(エクセル:516KB)

「長崎県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金」の長崎県への届出には上記の様式は使用しないでください。必ず県ホームページ掲載の様式を使用してください。

長崎県ホームページ:「長崎県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金の手続きについて」

(体制届出)

  1. 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:41KB)※特記事項の変更前、変更後欄は前回から変更がなくても処遇改善加算(加算区分まで)について記載してください。

  2. 体制等状況一覧表(エクセル:245KB)

【必要な場合のみ】

  1. (別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:33KB)

「処遇改善計画書」「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」の3種類について提出が必要です。

注意点

  1. 昨年度の様式では届出することができません。必ずこちらに掲載している様式を使用して提出してください。計画書については、「処遇改善加算」及び「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請様式が一体化されています。「処遇改善加算」の計画書を提出して下さい。※「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」については、別途長崎県への届出が必要です。

  2. 計画書の基本情報入力シート及び計画書内説明等をよく参照のうえ、作成してください。

  3. 計画書には計算式が入っており各項目にチェックが入るようになっております。色塗りされたセルのみに入力し、チェックが〇になるように整え作成してください。

  4. メールでのみ受付します。必ず件名・ファイル名は「法人名+処遇改善」で送付してください。

  5. 令和7年度において、4月または5月から算定される場合は令和7年4月15日(火曜日)が提出期限となります。遅延した場合で4月末日までの届出の場合は6月からの算定となります。(4月15日を超えた場合は、取得する月の前々月の末日までの届出の取扱いを適用)

提出期限

【令和7年4月・5月に算定を開始する場合】※令和6年度から引き続き算定する場合を含む

令和7年4月15日(火曜日)

【令和7年6月以降に算定を開始する場合】

算定開始月の前々月末日

提出先

佐世保市保健福祉部指導監査課

提出方法

  1. メール(excel)にて提出。(提出期限までに必着)
  2. 件名・ファイル名「法人名+処遇改善」で送付してください。
  3. メールアドレス:sidouk@city.sasebo.lg.jp

届出内容の変更

年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出書および変更内容の(1)~(6)に応じた資料を提出してください。

  1. (別紙様式4)変更に係る届出書(令和7年度)(エクセル:30KB)

加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。

(1)〈法人等に関する事項〉

  • 会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

(2)〈対象事業所に関する事項〉

  • 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)

(3)〈キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更〉

  • 「任用要件・賃金体系の整備等」、「研修の実施等」、「昇給の仕組みの整備等」の変更(処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。)

(4)〈キャリアパス要件Ⅴに関する変更〉

  • 「配置要件」に関する変更(福祉専門職員配置等加算の算定の有無での区分の変更)
  • 特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

(5)〈区分変更及び新規算定に関する事項〉

  • 算定する処遇改善加算の区分の変更
  • 処遇改善新加算を新規に算定する

(6)〈就業規則に関する事項〉

  • 就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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