ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 【障がい福祉】令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
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更新日:2024年4月4日
福祉・介護職員等処遇改善加算等については、加算を算定をする年度ごとに届出をしていただく必要があります。
令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について、厚生労働省・こども家庭庁より通知が示されましたのでお知らせします。
令和6年度は
旧3加算(令和6年4月から5月)
新加算(令和6年6月以降)
となっています。「処遇改善計画書」については、「旧加算」「新加算」が一体化した届出書となっています。また、申請様式の簡素化が実施されています。該当する届出書を選択して使用してください。「体制届出」については、「旧加算」は(提出書類1、2)、「新加算」は(提出書類1、3)を各々作成し、届出をお願いします。
令和6年4月から実施されます「福祉・介護職員処遇改善加算」について、厚生労働省から通知等がありましたのでお知らせします。
(制度説明等・通知文)
(様式記入例)
(参考資料)
(処遇改善計画書)
「申請様式の簡素化について」(PDF:244KB)を参照のうえ該当する計画書を使用して届出をお願いします。
(体制届出)
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:41KB)※特記事項の変更前、変更後欄は前回からの変更がなくても算定する全ての加算を記載してください。
【必要な場合のみ】
昨年度の様式では届出することができません。必ずこちらに掲載している様式を使用して提出してください。
様式記入例及び参考資料を活用・参照のうえ、作成してください。
各処遇改善計画書には計算式が入っており各項目にチェックが入るようになっております。色塗りされたセルのみに入力し、チェックが〇になるように整え作成してください。※別紙様式2-4については年度中に「新加算区分」の変更を行う予定の事業所がある場合のみ作成してください。
メールでのみ受付します。必ず件名・ファイル名は「法人名+処遇改善」で送付してください。
体制等状況一覧表は「旧加算」(令和6年4月から5月)、「新加算」(令和6年6月以降)用の2種類あるため、間違いのないよう作成してください。※現時点では様式が示されておりません。示され次第、掲載いたします。お待ちください。
令和6年4月15日(月曜日)
佐世保市保健福祉部指導監査課
年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出書および変更内容の(1)~(6)に応じた資料を提出してください。
加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。
(1)〈法人等に関する事項〉
会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)〈対象事業所に関する事項〉
障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)
(3)〈キャリアパス要件に関する変更〉【旧処遇改善加算、新加算】
「任用要件・賃金体系の整備等」、「研修の実施等」、「昇給の仕組みの整備等」の変更(旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合。)
(4)〈キャリアパス要件に関する変更〉【旧特定加算、新加算】
「配置要件」に関する変更(福祉専門職員配置等加算の算定の有無での区分の変更)
特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)〈区分変更及び新規算定に関する事項〉
算定する新加算等の区分の変更
新加算等を新規に算定する
(6)〈就業規則に関する事項〉
就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)
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