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更新日:2024年4月4日

【障がい福祉】令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

福祉・介護職員等処遇改善加算等については、加算を算定をする年度ごとに届出をしていただく必要があります。

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について、厚生労働省・こども家庭庁より通知が示されましたのでお知らせします。

令和6年度は

旧3加算(令和6年4月から5月)

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)
  2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)
  3. 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ等加算)

新加算(令和6年6月以降)

  1. 福祉・介護職員等処遇改善加算(旧3加算を組み合わせ一本化)

となっています。「処遇改善計画書」については、「旧加算」「新加算」が一体化した届出書となっています。また、申請様式の簡素化が実施されています。該当する届出書を選択して使用してください。「体制届出」については、「旧加算」は(提出書類1、2)、「新加算」は(提出書類1、3)を各々作成し、届出をお願いします。

事務取扱、様式例の通知について

令和6年4月から実施されます「福祉・介護職員処遇改善加算」について、厚生労働省から通知等がありましたのでお知らせします。

(制度説明等・通知文)

  1. 【厚生労働省・こども家庭庁通知】令和6年3月26日付障障発0326第4号、こ支障第86号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」(PDF:301KB)
  2. 別紙1(PDF:150KB)
  3. 【厚生労働省資料】制度概要・全体説明資料(令和6年度改定後)(PDF:1,943KB)
  4. 【厚生労働省資料】事業者向けリーフレット(PDF:1,830KB)
  5. 【厚生労働省資料抜粋】事務担当者向け・詳細説明資料(PDF:523KB)

(様式記入例)

  1. 別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(エクセル:991KB)
  2. 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(エクセル:785KB)
  3. 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例(エクセル:179KB)

(参考資料)

  1. 移行先検討・補助シート(エクセル:82KB)
  2. 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月26日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(PDF:457KB)

提出書類

(処遇改善計画書)

「申請様式の簡素化について」(PDF:244KB)を参照のうえ該当する計画書を使用して届出をお願いします。

  1. (別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:984KB)

  2. (別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)処遇改善計画書(令和6年度)大規模事業者用(エクセル:8,940KB)

  3. (別紙様式6-1、6-2)処遇改善計画書(令和6年度)小規模事業所用(エクセル:779KB)

  4. (別紙様式7-1)処遇改善計画書(令和6年度)加算未算定事業所用(エクセル:177KB)

(体制届出)

  1. 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:41KB)※特記事項の変更前、変更後欄は前回からの変更がなくても算定する全ての加算を記載してください。

  2. 体制等状況一覧表(令和6年4月から5月)(エクセル:269KB)

  3. 体制等状況一覧表(令和6年6月以降)(エクセル:252KB)

【必要な場合のみ】

  1. (別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)

注意点

  1. 昨年度の様式では届出することができません。必ずこちらに掲載している様式を使用して提出してください。

  2. 様式記入例及び参考資料を活用・参照のうえ、作成してください。

  3. 各処遇改善計画書には計算式が入っており各項目にチェックが入るようになっております。色塗りされたセルのみに入力し、チェックが〇になるように整え作成してください。※別紙様式2-4については年度中に「新加算区分」の変更を行う予定の事業所がある場合のみ作成してください。

  4. メールでのみ受付します。必ず件名・ファイル名は「法人名+処遇改善」で送付してください。

  5. 体制等状況一覧表は「旧加算」(令和6年4月から5月)、「新加算」(令和6年6月以降)用の2種類あるため、間違いのないよう作成してください。※現時点では様式が示されておりません。示され次第、掲載いたします。お待ちください。

  6. 令和6年度において、6月以降に処遇改善加算等を取得しようとする場合は、取得する月の前々月の末日までに届け出に必要な書類を提出してください。上記の通り4月または5月から取得される場合は令和6年4月15日(月曜日)が提出期限となりますが、遅延した場合は、4月30日(火曜日)が提出期限となり6月からの取得となります。令和6年5月31日時点で旧3加算を算定していない場合は、経過措置区分は算定できませんのでご注意ください。
  7. 長崎県に令和6年2月から5月分の賃上げに係る「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を申請する予定の事業所は、必ずベースアップ等支援加算を取得してください。※県で実施する福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金事業にて、ベースアップ等支援加算の取得が要件となっているため。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

提出先

佐世保市保健福祉部指導監査課

提出方法

  1. メール(excel)にて提出。(提出期限までに必着)
  2. 件名・ファイル名「法人名+処遇改善」で送付してください。

届出内容の変更

年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出書および変更内容の(1)~(6)に応じた資料を提出してください。

  1. (別紙様式4)変更に係る届出書(令和6年度)(エクセル:22KB)

加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も提出してください。

(1)〈法人等に関する事項〉

会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

(2)〈対象事業所に関する事項〉

障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)

(3)〈キャリアパス要件に関する変更〉【旧処遇改善加算、新加算】

「任用要件・賃金体系の整備等」、「研修の実施等」、「昇給の仕組みの整備等」の変更(旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合。)

(4)〈キャリアパス要件に関する変更〉【旧特定加算、新加算】

「配置要件」に関する変更(福祉専門職員配置等加算の算定の有無での区分の変更)

特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

(5)〈区分変更及び新規算定に関する事項〉

算定する新加算等の区分の変更

新加算等を新規に算定する

(6)〈就業規則に関する事項〉

就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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