ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 【障がい福祉】「令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書」(提出期限:令和7年7月31日)の提出について
ここから本文です。
更新日:2025年6月6日
令和6年度(1)「福祉・介護職員処遇改善加算」、(2)「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、(3)「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所においては、実施年度の翌7月末日までに「令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書」を提出する必要があります。
令和6年度は令和6年4月から5月までは(1)~(3)の旧3加算、6月以降は(1)に一本化した新加算となっていますのでご留意ください。
「令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書」は以下の要領で提出してください。
なお、令和6年度の途中で事業所を廃止した場合や(1)~(3)の加算の算定を終了された場合も提出が必要です。
厚生労働省からの通知は以下のとおりです。
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)
なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となりますので、ご留意ください。
佐世保市保健福祉部指導監査課
1.メールにて提出。(提出期限までに必着)
<注意>必ず「excelデータ」で提出してください。
2.メールの件名・ファイル名は「法人名+処遇改善報告書」で送付してください。
提出書類
関係資料
特定処遇改善加算実績報告明細書(エクセル:109KB)(特定処遇改善を算定している場合作成)※令和6年4、5月の加算に係る配分について作成してください。
(注)提出を求められた場合、1~3については「excelデータ」で提出してください。
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、別紙様式4の変更に係る届出書を届出てください。
(注)留意事項5以外の変更事由の変更で未届の場合についても届出が必要です。
変更事項・提出すべき書類等詳細は別紙様式4に掲載されていますのでご確認ください。
加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に関する届出書と体制状況一覧表も提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください