ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 【障がい福祉】「令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」(提出期限:令和5年7月31日)の提出について
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更新日:2023年7月14日
令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」および「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所においては、実施年度の翌7月末日までに「令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。
「令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」は以下の要領で提出してください。
尚、令和4年度の途中で事業所を廃止した場合や福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了された場合も提出が必要です。
厚生労働省からの通知は以下のとおりです。
令和5年7月31日(月曜日)
なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となりますので、ご留意ください。
佐世保市保健福祉部指導監査課
1.メールにて提出。(提出期限までに必着)
<注意>下記1の実績報告書と、2,3,4の明細書のデータはExcelで提出。それ以外はPDF等も可。
2.メールの件名・ファイル名は「法人名+処遇改善報告書」で送付してください。
以下の資料は、全事業所において作成する必要があります。
そのうち、
を提出してください。
【別紙様式3-1】2➁基準額1、基準額2、基準額3には、計画書【別紙様式2-1】の2⑴➁の額を記載することとしていますが、職員構成が変わった等の事由により修正することが可能です。その場合は2➆その他の欄へ詳細を記載してください。(令和3年度とは、提出方法を変更しています。遡っての変更届等は不要です。)
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、別紙様式4の変更に係る届出書を届出てください。
変更事項・提出すべき書類等詳細は別紙様式4に掲載されていますのでご確認ください。
加算算定に変更がある際は、介護給付費等の算定に関する届出書と体制状況一覧表も提出してください。
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