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更新日:2024年4月3日

障害児通所支援等の指定申請・加算届・変更届等について

障害児通所支援事業者等の新規指定等の手続きにあたって

新規指定にあたっては、障害児通所支援事業所等の指定を受けるために必要な要件や、手続き方法の概要をまとめた「新規指定等の手引き」をまず初めにお読みいただき、手続きを行ってください。

 

平成24年4月1日から、指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。詳しくは、「業務管理体制の届出について」のページをご参照ください。

新規指定までの手続きの流れについて

新規指定を行う場合は、以下の流れに沿って手続きを行ってください。

  1. 指定日は、原則として毎月1日です。
  2. 毎月月末(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに指定基準を満たす申請書類が指導監査課において受付(原則、全ての書類が不備なく揃った状態に限り受付)し、審査の段階で適正と認められる場合に限り、受付日の翌々月の翌1日に指定します。(例えば、8月31日に受付した場合、11月1日の指定日となります)
  3. 新規に申請を行う場合は、指定予定日の約3か月前までには事前相談を行っていただくようお願いします。なお、事前相談は、あらかじめ予約を行ってから来庁してください。(担当者が不在等で希望日に対応できない場合がありますので、3か月前にかかわらず指定までの期間に余裕をもったご連絡をお願いします)
  4. 事前相談にあたっては、スムーズなやり取りを行うため、「事前相談に係る事前調書」を作成し、提出してください。
  5. 指定申請書の提出は、期限までに郵送にて送付してください。

 

(新規指定申請の手続きの流れ)

指定申請手続きの流れ

 

(提出が必要な書類)

  様式No 様式名
1 - 事前相談に係る事前調書(エクセル:19KB)
2 参考様式1 事業所の平面図(エクセル:17KB)
3 なし 事業所の位置図

指定申請に必要な書類について

新規指定に必要な書類は、サービスの種類によって異なります。必要な書類について確認したうえで提出してください。

 

区分

サービス種別

障害児通所給付費

児童発達支援

(児童発達支援センター)

児童発達支援

(児童発達支援センター以外)

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

相談支援

障害児相談支援

 

 

(注意事項)

  1. 指定申請の状況に応じ、記載の書類のほか、必要書類の提出をお願いすることがあります。
  2. 指定申請書類は、市に提出する1部と申請者の控え1部の合わせて2部作成してください。
  3. 指定申請等にあたっては、都市計画法・建築基準法・消防法・食品衛生法等の関係法令について適合していることを申請者により確認したうえで書類提出を行ってください。
  4. 指定申請に必要な書類は、下記「指定申請書様式」から最新版をダウンロードしてご使用ください。
  5. 指定申請書類と合わせて、チェックを行った必要書類一覧も提出してください。

 

 

建築基準法の適合性の確認方法について

障害児通所支援の新規申請等に関して、一部のサービスにかかる手続きについては、建築基準法の適合性について確認を行う必要があります。確認にあたっては、下記の流れに基づき確認を行い、必要書類の提出をお願いします。

(対象となるサービス)

サービス種別
児童発達支援 放課後等デイサービス

 

(手続きの流れ)

  1. 新設の建築物を使用する場合は、建築確認の際の「検査済証」の写しを提出してください。
  2. 新設の建築物のうち、建築確認申請が不要な場合は、建築士の方から「法適合性確認書(別様式2)」を作成いただき、建築士証の写しと合わせてご提出ください。
  3. 既存建築物を使用する場合は、指導監査課との事前相談・協議のうえ、建築指導課と必要な手続き等(用途変更手続等)についてご相談いただき、「関係機関との協議書(別様式1)」をご提出ください。
  4. 既存建築物を使用する場合で、用途変更手続きが必要であると判断された場合は、用途変更手続きを行ったうえで「工事完了届必要事項証明書」及び建築士の方から「法適合性確認書(別様式2)」を作成いただき、建築士証の写しと合わせてご提出ください。
  5. 既存建築物を使用する場合で、用途変更手続きが不要であると判断された場合は、建築士の方から「法適合性確認書(別様式2)」を作成いただき、建築士証の写しと合わせて提出してください。

(注意事項)

  1. 上記「手続きの流れ3.」にある、指導監査課との事前相談・協議並びに建築指導課との手続きに関する相談にあたっては、原則、設計士の方が製図した平面図が必要です。ただし、製図が困難な場合は、作成した図面に寸法及び面積を記入したものをご持参いただくようお願いいたします。
  2. その他、付近見取り図・配置図・建物求積図等が必要ですので、別様式1内にある添付図書欄に記載している書類を確実に確認いただいたうえ、ご相談ください。

 

 

(提出が必要な書類)

  様式No 様式名
1 - 検査済証の写し
2 別様式1 既存建築物を使用した障害福祉サービスの指定申請等に係る関係機関との協議書
3 - 工事完了届必要事項証明書
4 別様式2 障害福祉サービス等にかかる既存建築物の建築基準法に関する適合性確認書
5 - 建築士証の写し

 

障害児通所給付費等の加算の届出について

新規指定と同時に各種加算を受ける場合は、申請書類と合わせて加算の届出を提出してください。

また、指定後においても加算算定内容に変更が生じる場合は、その都度加算の届出の提出が必要です。

加算の届出に関する手続きについては、下記ページから確認してください。

 

 

指定変更申請について

一部の事業等について、事業内容の変更を行う場合は、指定変更申請手続きが必要です。

指定変更申請にあたっては、変更予定日の前々月末までに「指定変更申請書(様式第3号)」及び関連する必要書類を提出してください。

なお、合わせて「変更届(様式第4号)」の提出も必要です。(平面図など変更内容が分かる添付書類は、変更申請と変更届で合わせて1枚で構いません)

 

(指定変更申請が必要なケース)

  • 「児童発達支援」の利用定員を増加する場合
  • 「放課後等デイサービス」の利用定員を増加する場合

 

(提出が必要な様式)

  様式No 様式名
1 様式第3号 指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(エクセル:23KB)
2 付表 各サービスに応じた付表(エクセル:102KB)
3 参考様式1 事業所の平面図(エクセル:17KB)
4 参考様式5 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:56KB)
5 - 変更内容が分かる添付書類

 

障害児通所支援事業にかかる事項の変更届について

指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

ただし、定員の増加及び事業所の移転など建物に係る変更については、事前相談の上、変更日の1か月前までには届出書を提出してください。

変更にあたっては、変更届の提出が必要な事項一覧を確認の上、「変更届出書(様式第4号)」及び変更内容が分かる添付書類等を提出してください。

また、職員の新規採用や退職、資格取得等による児童指導員への変更などについても、届出を提出する必要があります。その際は、変更届様式に加え、「職員体制変更届出書(別記様式第4号)」も合わせて提出してください。

 

 

(変更届の提出期限)

対象 変更事項 提出期限
全サービス
  • 事業所等の移転、増改築
  • 定員の増加、減少
変更日の1か月前まで
全サービス
  • 事業所(施設)の名称、所在地の変更
  • 申請者の名称、主たる事務所の所在地の変更
  • 代表者の変更(氏名、生年月日、住所、職名)
  • 管理者、児童発達支援管理責任者の変更
  • 運営規程の変更など
変更から10日以内

 

(提出が必要な様式)

  様式No 様式名
1 様式第4号 変更届出書(エクセル:19KB)
2 別記様式第4号 指定障害児通所支援事業所職員体制変更届出書(エクセル:20KB)
3 付表 各サービスに応じた付表(エクセル:102KB)
4 参考様式5 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:56KB)
5 - 変更内容が分かる添付書類

 

指定更新について

指定の有効期間は6年で満了するため、指定から6年を経過する事業者は、指定更新手続きを行う必要があります。

指定更新の手続きや必要書類については、新規指定と同様の取扱いとなりますので、「新規指定に必要な書類について」を参考に必要書類を提出してください。(原則、新規指定申請と同様に全ての書類を提出いただく必要があります。)

なお、指定更新にあたっては、事前相談は不要です。(確認事項等がある場合は、事前相談も可能ですのでご連絡ください。)

 

事業の休止や再開及び廃止をする場合

指定を受けた事業所または施設は、事業を休止及び廃止をする場合には、休止または廃止の日の1か月前までに届出を行う必要があります。

また、休止した事業を再開する場合にも、再開を希望する日の1か月前までに届出を行ってください。

届出にあたっては、「廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)」を提出してください。

 

(提出が必要な様式)

  様式No 様式名
1 様式第5号 廃止(休止・再開)届出書(エクセル:16KB)
2 様式第7号 障害児通所支援事業廃止・休止届(エクセル:17KB)
3 なし 指定書(注意事項1.)
4 付表 各サービス種別に応じた付表(エクセル:102KB)
5 参考様式5 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:56KB)

(注意事項)

  1. 事業廃止の場合は原本、休止の場合は写しが必要

 

事業に関する質問について

指定基準や加算算定基準等に関するお問合せについて、特に見解を求める内容や文書による回答が必要な場合は、質問票の提出にご協力をお願いします。

いただいた質問票については、可能な限り早急に回答するよう努めますが、内容によって協議や確認等が必要な場合があり回答までに時間を要することがあります。

 

(提出が必要な様式)

  様式No 様式名
1 なし

指定障害福祉サービス及び指定障害児通所支援事業に係る質問票(エクセル:18KB)

 

申請書様式

サービス種別ごとの必要書類一覧をご確認の上、必要となる書類をダウンロードしご利用ください。

なお、書類提出の際は必要書類一覧にて不足がないかチェックを行い、チェックを付けた必要書類一覧表も申請書類一式と合わせて提出してください。

 

(申請等様式)

 

様式No

様式名

1

様式第1号

指定障害児通所支援事業者指定申請書

2

様式第1号別紙

児童福祉法において既に指定を受けている事業等について

3

様式第2号

指定障害児通所支援事業者指定更新申請書

4

様式第3号

指定障害児通所支援事業者指定変更申請書

5

様式第4号

指定障害児通所支援事業所指定内容変更届出書

6

別記様式第4号

指定障害児通所支援事業所職員体制変更届出書

7

様式第5号

廃止・休止・再開届出書

8 様式第6号

障害児通所支援事業開始・変更届

9 様式第7号

障害児通所支援事業廃止・休止届

10

様式第8号

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書

11

様式第8号別添

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(事業所一覧)

12

様式第9号

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書

 

(付表)

 

様式No

様式名

1

付表1

児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る)の指定に係る記載事項

2

付表2

児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く)の指定に係る記載事項

3

付表3

医療型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項

4

付表4

放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項

5

付表5

保育所等訪問支援事業所の指定に係る記載事項

6

付表6

居宅訪問型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項

7

付表7その1

障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)

8

付表7その2

障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(個表)

 

(参考様式)

 

 

参考様式No

参考様式名

1

参考様式1

事業所の平面図

2

参考様式2

設備・備品一覧表

3

参考様式3

経歴書

4

参考様式3-2

サービス管理責任者の兼務に関する調書

5

参考様式4

障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

6

参考様式5

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

7

参考様式6

児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

8

参考様式7

実務経験証明書

17

参考様式8-1

運営規程作成例(児童発達支援)

18

参考様式8-2

運営規程作成例(放課後等デイサービス)

19

参考様式8-3

運営規程作成例(居宅訪問型児童発達支援)

20

参考様式8-4

運営規程作成例(保育所等訪問支援)

21

参考様式8-5 運営規程作成例(障害児相談支援)
22 参考様式9

指定障害児通所支援事業の主たる対象者を特定する理由等

23

参考様式10

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

24

別様式1 既存建築物を使用した障害福祉サービス等の指定申請等に係る関係機関との協議書

25

別様式2 障害福祉サービス等にかかる既存建築物の建築基準法に関する適合性確認書

 

オンライン申請

オンライン申請の利用方法について(佐世保市オンライン申請システム)

 

来庁予約

 

新規指定申請・指定更新申請

 

その他届出

 

障害児通所支援に関する質問

 

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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