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更新日:2024年3月13日

佐世保市における指定就労継続支援B型事業所の指定調整

本市では、現在、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条に基づく、指定就労継続支援B型事業所(以下「B型事業所」という。)の指定について、令和5年度末までは新規及び増員については認めないこととしております。

つきましては、今後について下記の方針にて調整することとしたので通知します。

方針

  1. B型事業所については、令和6年度利用者見込みを上回る定員が確保されています。令和6年度末までは、新規および増員については認めないことを継続します。
  2. 以下のような事情がある場合、認めることとします。
  • 法人の合併や分割、廃業による事業承継等において、実施法人が変更となる場合は、既存の指定を廃止し、新規指定申請の手続きが必要となります。この場合、内容を確認したうえで、定員数や事業運営に影響がない場合等に限り、認めることとします。
  • 多機能型事業所として「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」第89条(規模による特例)の規定により20人未満の定員で指定就労継続支援B型事業を行っている事業所が、他事業を廃止し、単独型のB型事業所に移行するときは特例が適用不可となるため、当該B型事業所の事業継続を維持するために、定員20人までの増員を認めることにします。

通知文

問い合わせ先

  • 指定調整に関する件:障がい福祉課、0956-24-1111(内線5107)
  • 指定申請に関する件:指導監査課、0956-24-1111(内線5372)

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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