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更新日:2026年3月17日
指定就労継続支援B型事業所の指定調整の解除について
本市では、現在、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条に基づく、指定就労継続支援B型事業所(以下「B型事業所」という。)の指定について、令和7年度末まで新規および増員は認めない指定調整を実施しています。
しかしながら、昨年までの市内B型事業所の利用実績によれば、利用者数は増加傾向であり、令和8年度以降は利用見込みが定員数を上回り定員不足が生じる見込みです。このような状況を踏まえ、市内B型事業所における適切な人員配置による指定基準の遵守および作業環境の向上を図るとともに、利用者にとっては就労先の選択肢を広げ、様々なニーズに対応できるようにするため、下記のとおり指定調整を解除いたします。
なお、指定調整解除後につきましても、毎年度指定調整の実施を検討するほか、B型事業所の事業内容の把握や確認を行い、必要な指導による適切な運営確保に向けた取り組みを推進していきます。
実施時期・申請スケジュール
- 通常の新規指定までの事務処理に要する期間を考慮して、現在の指定調整を令和8年7月31日まで継続し、指定調整の解除を令和8年8月1日といたします。
- 新規に申請を行う場合は、指導監査課へ指定予定日の約3か月前までには事前相談をしていただきます。その後、申請書類が指導監査課において受付(原則、すべての書類が不備なく揃った状態に限る。)し、審査の段階でも適正であると認められる場合に、受付の翌々月の翌1日に指定します。
- B型事業所の定員の増員については、指定変更申請手続になりますので、変更日の1か月前までに、必要書類を含め不備が無い状態のものを提出してください。
通知文
問い合わせ先
- 指定調整に関する件:障がい福祉課、0956-24-1111(内線5107)
- 指定申請に関する件:指導監査課、0956-24-1111(内線5372)
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