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更新日:2026年1月22日
障害児通所支援事業における自己評価結果等の公表及び届出
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から、概ね年に1回以上、自己評価結果等を事業所のホームページに掲載するなどして、広く公表することが義務付けられ、その公表方法及び公表内容を届け出ることが必要になりました。
つきましては、下記の注意事項をご確認のうえ、令和7年度の実施状況について届出をお願いします。
対象事業所
令和7年4月1日以前に指定を受けた事業所(※令和7年4月1日指定も含む)
(1)児童発達支援事業所(共生型含む)
(2)放課後等デイサービス事業所(共生型含む)
(3)保育所等訪問支援事業所
自己評価結果等未公表減算について
自己評価結果等の公表について届出がなく、公表が適切に行われていない場合には、通所報酬告示の規定に基づき、令和8年4月1日から未公表の状態が解消された月までの間、利用者全員について「自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますので、ご留意ください。
提出に必要な書類
(1)障害児通所支援に係る自己評価結果報告書(ワード:39KB)
(2)公表した評価結果
- 事業所における自己評価総括表(公表)
- 事業所における自己評価結果(公表)
- 保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
- 訪問先施設からの事業所評価の集計結果(公表)※保育所等訪問支援のみ
(3)公表方法が広報誌、通知等の場合は配布したもの、掲示の場合は掲示場所の写真(該当の場合)
(注)多機能型は、事業ごとに分けてそれぞれ提出してください。
提出期限及び提出方法
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)必着
提出方法:郵送
(注)令和7年5月以降に指定を受けた事業所は、別途、1年を経過する日までに届け出てください。
提出先
〒857-0042佐世保市高砂町5番1号
佐世保市保健福祉部指導監査課障害担当宛
参考資料及び様式
〔令和6年度報酬改定時資料〕
〔児童発達支援〕
〔放課後等デイサービス〕
〔保育所等訪問支援〕
(注)参考様式は、事業所の運営状況に合わせて加筆修正していただいて結構ですが、ガイドラインの内容に沿ったものとしてください。
また、保護者に評価を依頼するにあたっては、ガイドラインについて説明し、保護者評価の趣旨について理解していただいたうえで行ってください。
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