ホーム > 事業者の方へ > 障がい福祉 > 障害福祉サービス事業者の指定・変更・加算の届出等 > 地域活動支援センターの開始・廃止等に係る届出
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更新日:2022年4月1日
地域活動支援センターを運営する事業を行う場合には、市から事業者としての指定を受ける必要があります。
以下では、指定申請や指定した内容に変更があった場合、また、事業を廃止・休止・再開する場合の届出様式等について、掲載しています。
届出の際には下記の関係法令に定める基準をご確認の上、お手続きください。
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
インターネットでのオンライン申請は下記リンク先よりご利用いただけます。
<オンライン申請の方法などはコチラを参考にしてください>
各届出に必要な提出書類については、以下のとおりです。確認のうえ、ご提出ください。
注)施設の再開に係る届出は、事業指定を受けた内容が休止前と異なる場合には、施設再開前に変更承認の申請が必要です。
注)廃止・休止・再開の日から10日以内に届け出てください。
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