ここから本文です。

更新日:2024年7月22日

代理人によるマイナンバーカードの受取

マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人にお越しいただく必要がありますが、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り代理人の受取が可能です。

  1. 病気・身体等の障がい
  2. 成年被後見人
  3. 被保佐人および被補助人
  4. 中学生、小学生、未就学児
  5. 高校生、高専生
  6. 75歳以上の高齢者
  7. 長期入院者
  8. 施設入所者
  9. 要介護・要支援認定者
  10. 妊婦
  11. 長期出張者
  12. 海外留学者
  13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
  14. 矯正施設に収容されている人

(注)仕事が多忙といった理由はやむを得ない理由には該当しませんので、休日開庁をご利用ください。休日開庁の日程については決まり次第、市HPや広報させぼに掲載します。

受取りに必要な書類

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

本人または法定代理人がすべてご記入ください。

本人が成年被後見人・被保佐人および被補助人・中学生・小学生・未就学児以外の場合、本人が記入日・本人住所氏名・代理人住所氏名・暗証番号をご記入いただき、表面の目隠しシールを暗証番号欄の上に貼付してください。シールがない場合は封筒に封入封緘してください。

病気等の理由で文字が書けない場合は代筆人がご記入ください。

代理人は代筆人にはなれませんのでご注意ください。

2.本人の来庁が困難であることを証する書類

申請者本人 本人の来庁が困難であることを証する書類
病気・身体等の障がい 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書
成年被後見人 代理権を証明する書類(登記事項証明書)
被保佐人および被補助人

代理権を証明する書類(登記事項証明書)

代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。

中学生、小学生、未就学児 本人の生年月日が確認できる本人確認書類
高校生、高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の高齢者 本人の生年月日が確認できる本人確認書類と交付通知書(ハガキ)余白に本人の来庁が困難である旨の記載
長期入院者 入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書(PDF:75KB)、診断書
施設入所者 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書(PDF:69KB)
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書(PDF:76KB)
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券
長期出張者 勤務先が作成した長期出張の事実を証明する書類
海外留学者

査証のコピー、留学先の学生証のコピー

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書(PDF:71KB)(PDF:71KB)

公的な支援機関証明書(顔写真無)(PDF:58KB)

矯正施設に収容されている人 在院(所)証明書、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書(PDF:69KB)

疎明資料は原本をお持ちください(海外留学者の査証のコピー、留学先の学生証のコピーを除きます)。

3.本人の本人確認書類(原本)

下表「本人確認書類」のうちA書類2点又はA書類1点とB書類1点またはB書類3点(うち1点は顔写真付)
※B書類3点の場合は顔写真付きのB書類が1点以上必要です。

  本人確認書類
A書類
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付)
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)、療育手帳
  • 在留カード(顔写真付)
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書又は仮滞在許可書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
B書類
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 生活保護受給者証
  • 年金手帳(証書)
  • 被爆者健康手帳
  • 母子健康手帳
  • 福祉医療受給者証
  • 社員証
  • 学生証
  • 診察券
  • 個人番号カード顔写真証明書(未成年及び成年被後見人の法定代理人)
  • 個人番号カード顔写真証明書(入院・施設に入所している方)
  • 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスの提供を受けている方)
  • 個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関に相談している方)

いずれも「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されたものに限ります。

個人番号カード顔写真証明書については「個人番号カード証明書について」をご確認ください。

いずれの本人確認書類も有効期間が定められているものについては期間内のものに限ります。

  • 氏名・住所等が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものに限ります。
  • 上記に記載の本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合わせ下さい。

個人番号カード顔写真証明書について

申請者本人が顔写真付き本人確認書類をお持ちでなく、以下に該当する場合は、個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類(B書類)の1点として利用できます。

1.申請者本人が未成年である場合

個人番号カード顔写真証明書(未成年の方及び成年被後見人の方)(PDF:70KB)

証明者:法定代理人

2.申請者本人が長期入院・施設・矯正施設に入所している場合

個人番号カード顔写真証明書(入院・施設に入所している方)(PDF:69KB)

証明者:病院長または施設長

3.申請者本人が在宅で保健医療・福祉サービスの提供を受けている場合

個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスの提供を受けている方)(PDF:76KB)

証明者:居宅介護支援を行う介護支援専門員および介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長

4.申請者本人が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合

個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関に相談している方)(PDF:71KB)

証明者:公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長

4.代理人の本人確認書類(原本)

上表「本人確認書類」のうちA書類2点又はA書類1点とB書類1点

いずれの本人確認書類も有効期間が定められているものについては期間内のものに限ります。

氏名・住所等が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものに限ります。

5.代理人の代理権を証する書類(原本)

申請者本人 代理人 代理権を証する書類
成年被後見人 法定代理人 登記事項証明書
中学生、小学生、未就学児

戸籍謄本

  • 本籍が佐世保市にあり法定代理人であることが確認できる場合や、佐世保市の住民票により親子関係および同一世帯であることが確認できる場合は不要です。
被保佐人および被補助人 保佐人、補助人

登記事項証明書

  • 代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。
上記以外のやむを得ない理由に該当する方 任意代理人

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)の記入

  • 本人が記入日・本人住所氏名・代理人住所氏名・暗証番号をご記入いただき、表面の目隠しシールを暗証番号欄の上に貼付してください。シールがない場合は封筒に封入封緘してください。
  • 本人が75歳以上の高齢者である場合、交付通知書(ハガキ)の余白に来庁が困難である旨を記載してください。

6.本人の通知カードまたは個人番号通知書(原本)

お持ちの方のみ通知カードを回収(個人番号通知書の場合は確認)します。

紛失等により通知カードをお持ちでない場合は窓口で紛失届をご記入いただきます。

7.本人の住民基本台帳カード(原本)

お持ちの方のみ回収します。

8.本人のマイナンバーカード(原本)

マイナンバーカードの受取が2回目以降の場合は、現在お持ちのマイナンバーカードを回収します。

紛失等により回収できない場合は有料での交付となります。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?