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更新日:2024年6月28日

国外転出者向けマイナンバーカードの利用

マイナンバーカードの国外継続利用について

令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになりました。

国外への転出届をする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。

手続き方法の詳細は下記サイトをご参照ください。

なお、本人と同一世帯の方は、国外転出届と併せて、「電子証明書の再発行」の手続きを行うことができます。その際本人が記載した委任状(国外転出者用(同一世帯員のみ))(PDF:588KB)が必要です。

注)マイナンバーカードの国外継続利用ができるのは、国外転出予定日前日までに限ります。転出予定日が届出日と同日、または過去日の場合は新たにカードの申請が必要になります。

国外継続利用ができる方

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)

手続きに必要な書類

【本人による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード

注)暗証番号の入力が必要になります。あらかじめご確認ください。

【法定代理人または同一世帯人による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード

注)住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。あらかじめご確認ください。

  • 委任状(委任状は電子証明書の発行に必要となります。封筒に封入・封緘(他の人に見られないように)してご持参ください。)
  • 代理人の本人確認書類
    代理人の本人確認書類 提示書類

    マイナンバーカード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一次庇護許可書又は仮滞在許可証

    1点

注1)氏名や住所等が最新のものが必要です

注2)有効期限内のものに限ります

注3)本人確認書類は原本をお持ちください

【法定代理人または同一世帯以外の代理人による手続きの場合】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書及び委任状
  • 代理人の本人確認書類(法定代理人または同一世帯人による手続きに記載の内容と同様)

注1)照会書兼回答書は、申請者本人からの戸籍住民窓口課への電話での依頼により、住民票住所地へ送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。

注2)国外転出後の、代理人による署名用電子証明書の発行申請はできません。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り手続きについて

国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取りについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り方法【新規交付】(マイナンバーカード総合サイト)

マイナンバーカードの国外継続利用手続きをした後、国外転出を取りやめたとき

住民基本台帳上の転出取りやめの手続きと同時に、当該マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要があります。国外転出者としての電子証明書も利用できないので、国内在住者としての電子証明書を再び発行する必要があります。

転出取消の手続きをする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。

なお、記載の手続きをとらずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて

国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

氏名等の変更手続き

暗証番号の変更及び再設定手続き

マイナンバーカードの失効・返納手続き

マイナンバーカードの再交付手続き

マイナンバーカードの更新手続き

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバー総合サイト)

 


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お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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