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更新日:2024年6月28日
令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
国外への転出届をする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。
手続き方法の詳細は下記サイトをご参照ください。
なお、本人と同一世帯の方は、国外転出届と併せて、「電子証明書の再発行」の手続きを行うことができます。その際本人が記載した委任状(国外転出者用(同一世帯員のみ))(PDF:588KB)が必要です。
注)マイナンバーカードの国外継続利用ができるのは、国外転出予定日前日までに限ります。転出予定日が届出日と同日、または過去日の場合は新たにカードの申請が必要になります。
【本人による手続きの場合】
注)暗証番号の入力が必要になります。あらかじめご確認ください。
【法定代理人または同一世帯人による手続きの場合】
注)住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。あらかじめご確認ください。
代理人の本人確認書類 | 提示書類 |
マイナンバーカード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一次庇護許可書又は仮滞在許可証 |
1点 |
注1)氏名や住所等が最新のものが必要です
注2)有効期限内のものに限ります
注3)本人確認書類は原本をお持ちください
【法定代理人または同一世帯以外の代理人による手続きの場合】
注1)照会書兼回答書は、申請者本人からの戸籍住民窓口課への電話での依頼により、住民票住所地へ送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
注2)国外転出後の、代理人による署名用電子証明書の発行申請はできません。
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取りについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り方法【新規交付】(マイナンバーカード総合サイト)
住民基本台帳上の転出取りやめの手続きと同時に、当該マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要があります。国外転出者としての電子証明書も利用できないので、国内在住者としての電子証明書を再び発行する必要があります。
転出取消の手続きをする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。
なお、記載の手続きをとらずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。
国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
氏名等の変更手続き
暗証番号の変更及び再設定手続き
マイナンバーカードの失効・返納手続き
マイナンバーカードの再交付手続き
マイナンバーカードの更新手続き
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバー総合サイト)
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