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更新日:2024年7月26日

マイナンバーカードや通知カードを受取リ後に死亡された場合

死亡された方のマイナンバーカード、通知カードの返納は必要ありません。なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄されるか、または返納を希望される場合は市役所窓口で回収します。

 

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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