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更新日:2024年7月26日
マイナンバーカードや通知カードを受取リ後に死亡された場合
死亡された方のマイナンバーカード、通知カードの返納は必要ありません。なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄されるか、または返納を希望される場合は市役所窓口で回収します。
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