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更新日:2025年4月28日

戸籍の氏名の振り仮名に関するお知らせ

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

戸籍写しのイメージ

2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ(改正法施行日以降)

1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月下旬を予定)

本籍地市区町村から、住民票に便宜上登録されている情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

佐世保市は、令和7年7月下旬から8月上旬をめどに通知書(ハガキ)を順次発送する予定です。

通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。

コセキツネ通知書受け取り

2)氏名の振り仮名の届出(改正法施行日から1年間)

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。

届出が受理されると、戸籍に振り仮名が記載されます。

通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍へ記載を希望される方は、振り仮名を届出をすることができます。

通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

届出は、マイナポータル、本籍地の市区町村への郵送、お住いの市区町村の窓口で行うことができます。

コセキツネスマホで届出の姿

3)市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出の必要がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載していきます。

3.詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料は、一切かかりません。

届出の斡旋などで電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は、詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

4.関連ファイル

詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウィンドで開く)をご覧ください。

法務省HP二次元コード

 

(法務省HP)

 

 

 

 

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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