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更新日:2020年9月3日

【市長への手紙】妊婦へのコロナ対策について

ご意見内容

妊婦がコロナにかかっても職場の人も、誰も責任をとれないし、自分だけ休むのはわがままではないかと毎日葛藤しながら出勤しております。

佐世保で感染が広がってからでは遅いですし、それでも出勤せざるをえない妊婦さんが多いので、働く妊婦さんへの休業補償付の出勤停止命令をお願いしたいです。

また、佐世保の繁華街の人出が多過ぎます。手遅れになる前に、繁華街の店舗へ営業自粛、企業へは補償付で在宅勤務、平日の交代制勤務の指示をお願いしたいです。また、バスの乗客が多いので、密集を避けるため換気の徹底、消毒の指示、お年寄りのお買い物への対策としてタクシーを補助金として出す、店舗にはデリバリーを主とした営業を徹底してもらうなど、対策をお願いします。

【令和2年4月受付】

回答要旨

このたびは、「市長への手紙」にご意見をお寄せいただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症につきましては、特に妊娠中の皆さんにおかれましては、一般の方以上にご心配のことと拝察いたします。

国は、4月1日付で「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策」を公表しており、その中で、職場での配慮の要請として、経済団体や労働団体に対して、妊娠中の女性労働者に配慮した取り組み(休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等)への協力を要請しておりますが、ご意見にありますように、十分な対応が図られていない状況にあることは認識しておりました。

そのような中、国において、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)の改正により、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されることとなりました。

この改正により、妊娠中の労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければならないと義務付けられました。

本市におきましても、この制度の周知に努めるとともに、継続支援が必要な方に対しては、定期的に連絡を取り状況を確認しておりますので、必要に応じ制度の活用についてご案内してまいりたいと考えております。

本市では、市民の皆様には、不要不急の外出や県境を越える帰省や旅行を最大限自粛すること、また、事業者の皆様には、テレワークや時差出勤の推進など、密閉、密集、密接を避けるなどの工夫に取り組んでいただくようお願いをしております。

皆様のご協力により、市内においては、感染者の発生が一定抑えられている状況にありますが、引き続き広報啓発に努め、感染症の終息に向け、全力を尽くしてまいります。

また、経済対策・生活支援につきましても、4月24日に飲食店や宿泊事業者などを対象にした本市の緊急経済対策の第1弾をお知らせしたところですが、今後も、国や県の制度を踏まえた第2弾、第3弾により、市民の皆様の生活支援の下支えを行ってまいる所存ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

最後になりますが、○○様の元気な赤ちゃんの誕生を心から祈念いたしております。

取り扱い課

保健福祉部保健福祉政策課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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