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更新日:2024年3月28日
新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)第6条に規定する「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に移行されます。庁舎内の保全と秩序の維持はもとより、継続的な行政サービスの提供を行うための感染防止策として、『市職員及び公の施設における「コロナ感染防止対策」について』の方針に基づき、5月8日より下記のとおり取扱うこととします。
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