ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種・感染症 > 感染症 > 本庁舎・すこやかプラザにおける「コロナ感染防止対策」の対応

ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

本庁舎・すこやかプラザにおける「コロナ感染防止対策」の対応

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)第6条に規定する「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に移行されます。庁舎内の保全と秩序の維持はもとより、継続的な行政サービスの提供を行うための感染防止策として、『市職員及び公の施設における「コロナ感染防止対策」について』の方針に基づき、5月8日より下記のとおり取扱うこととします。

【コロナ感染防止対策について】

1.パーテーションの設置について

  • 基本的に撤去するものとします。
  • ただし、感染拡大時は、適時適切な設置を実施するものとします。

2.カウンター等の消毒について

  • 定期的な消毒は行わないこととします。
  • ただし、感染拡大時や陽性者が庁舎等を利用した場合などは、必要に応じて消毒するものとします。

3.その他の感染防止対策について

  • 本庁舎・すこやかプラザの出入り口付近に設置しているアルコール消毒液については撤去するものとします。
  • ただし、感染拡大時は感染防止対策として、適時適切な設置を実施するものとします。

お問い合わせ

財務部資産経営課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9648 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?