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更新日:2023年5月2日
新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)第6条に規定する「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に移行されます。庁舎内の保全と秩序の維持はもとより、継続的な行政サービスの提供を行うための感染防止策として、『市職員及び公の施設における「コロナ感染防止対策」について』の方針に基づき、5月8日より下記のとおり取扱うこととします。
【コロナ感染防止対策について】
1パーテーションの設置について
・基本的に撤去するものとします。
・ただし、感染拡大時は、適時適切な設置を実施するものとします。
2カウンター等の消毒について
・定期的な消毒は行わないこととします。
・ただし、感染拡大時や陽性者が庁舎等を利用した場合などは、必要に応じて消毒するものとします。
3その他の感染防止対策について
・本庁舎・すこやかプラザの出入り口付近に設置しているアルコール消毒液については撤去するものとします。
・ただし、感染拡大時は感染防止対策として、適時適切な設置を実施するものとします。
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