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更新日:2024年4月18日
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に感染症法の位置付けが季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」へ移行しました。
お盆や年末年始など人の流れが増える時期は、感染が拡大する傾向にあります。
感染拡大を防ぐため、市民の皆様には、以下のことにご協力をお願いします。
保健所では、医療機関の受診案内や検査等は行っておりません。
受診を希望される場合は、以下を参考に医療機関をお探しください。
発熱などが生じ、コロナ感染の疑いがある場合でも、風邪やインフルエンザなど他の病気と同様に、かかりつけの医療機関やお近くの医療機関等に電話でご相談ください。
かかりつけの医療機関等がない方は、「医療情報ネット(ナビィ)厚生労働省ホームページ)」をご利用ください。
詳しくは下記のフローをご参照ください。
夜間や休日の時間外診療は、あくまでも緊急の対応ですので、できるだけ診療体制の整った平日昼間に受診し、体調がすぐれないときは、早めにかかりつけ医を受診しましょう。
また、夜間や休日の救急医療機関への直接の問い合わせは緊急時を除き、ご遠慮ください。
医療機関への受診の必要性を自己診断できるサイト「全国版救急受診ガイドQ助」や小児救急電話相談「#8000」も活用ください。
令和6年4月1日よりすべての医療費については、自己負担となります。
なお、医療費の公費支援は令和6年3月31日をもって終了します。
保健所では、コロナの検査は行っておりません。自費検査(全額自己負担)の方法は以下のとおりです。
発症日から5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日翌日から5日間かつ、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して1日(24時間)程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
※やむを得ず外出する場合は人混みを避けマスクの着用を徹底してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
療養中に症状が悪化した場合は、医療機関にご相談ください。
令和5年5月8日以降に新たに陽性と判明した方については、宿泊・自宅療養証明書はありません。
令和5年5月7日以前に陽性と判明し、発生届の対象となった方については、当面の間発行を継続いたしますので、佐世保市感染症対策課(0956-24-1111)までお問い合わせください。
なお、療養証明書以外でも、以下の新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類で対応可能な場合もありますので、まずはご契約されている保険会社へお問い合わせください。
マスク着用は、個人の判断が基本となりました。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
【着用が効果的な場面】
高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
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