ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 都計法・宅造法に係る事前協議書について(令和7年4月より)

ここから本文です。

更新日:2024年11月22日

都計法・宅造法に係る事前協議書について(令和7年4月より)

事前協議の運用が変更になります

確認申請に添付する事前協議書におきましては、「都市計画法」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ該当する場合、これまでは申請前に所管(開発審査係)からのコメントをお願いしておりました。

今回、令和7年4月からの開発審査係の運用変更を受け、事前協議書におきましてはコメントの代わりに「個別協議様式(写)」を添付いただくこととなりますので、お知らせします。

協議方法や個別協議様式については、開発審査係へお尋ねください。

確認申請の申請者様及び代理者様におかれましては、ご対応よろしくお願いいたします。

  • 都市計画法に関する事前協議書の処理方法の変更について(お知らせ)

開発許可のページをご覧ください。

  • 宅地造成等規制法に関する事前協議書の処理方法の変更について(お知らせ)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部開発指導室

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?