ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 都計法・宅造法に係る事前協議書について(令和7年4月より)
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更新日:2024年11月22日
確認申請に添付する事前協議書におきましては、「都市計画法」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ該当する場合、これまでは申請前に所管(開発審査係)からのコメントをお願いしておりました。
今回、令和7年4月からの開発審査係の運用変更を受け、事前協議書におきましてはコメントの代わりに「個別協議様式(写)」を添付いただくこととなりますので、お知らせします。
協議方法や個別協議様式については、開発審査係へお尋ねください。
確認申請の申請者様及び代理者様におかれましては、ご対応よろしくお願いいたします。
→開発許可のページをご覧ください。
→(旧)宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)のページをご覧ください。
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