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更新日:2023年8月31日

建築行政マネジメント計画の策定について

円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するための更なる取り組みが求められており、特定行政庁が中心となって、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、警察・消防等の関係機関、関係団体等と連携して、目標・目標値を設定するとともに、講じる施策を明確にし、当該施策に重点的に取り組み、その結果を検証することが必要です。

このため、特定行政庁が「建築行政マネジメント計画」を定め、マネジメント計画に基づく取り組みを進めることとします。

(最終改訂:令和3年4月1日)

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