更新日:2025年3月19日
完了検査について
下の項目をクリックして頂くと、項目部分を表示します。
- 建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、完了した日から4日以内に完了検査の申請をお願いします。【建築基準法第7条(建築物に関する完了検査)】
- 用途の変更について同規定を準用する場合は、工事が完了した日から4日以内に工事完了届の提出をお願いします。【第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)】
- 建築設備(エレベーター・エスカレーター等)や工作物(昇降機等)において同法を準用するものを含みます。【第87条の2(建築設備への準用)、第88条(工作物への準用)】
- 直前の確認図書から工事施工での変更はありませんか。
- 軽微な設計変更届出書の提出について、軽微な変更に該当するかどうか当課と協議済みですか?
- 計画変更に該当する場合、計画変更の確認済証の交付を受けていますか。
- 完了検査申請の提出後に計画変更が必要と分かった場合は、加えて完了検査申請の取下げ手続きが必要で、改めて完了検査申請が必要になります。
- 完了検査を申請される際は、窓口もしくは電話にて事前予約が必要です。
- 建築基準法上の完了検査に伴い、本ページ下部の「その他の工事完了時の検査・届出等について」の検査等も同時に希望される場合は、それぞれについて予約をお願いいたします。
- 特殊建築物や、連休前・年度末等の予約については、早めの予約にご協力をお願いいたします。※検査予約日に空きがない場合は民間確認検査機関をご活用ください。
- 検査物件の規模・順番によっては、時間の変更をご相談させていただく場合がございます。
検査日について
- 地区ごとに、下記の曜日にて完了検査を実施いたします。予約される際は、該当する地区を事前にご確認ください。
- 宇久町、黒島町、高島町については、個別にご相談ください。
- 場所:佐世保市役所本庁舎8階建築指導課窓口
- 時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~14時45分
(14時45分以降は、手数料納付の関係により受付ができませんので、ご注意ください。)
手数料について
- 申請受付の際、窓口にて納付書の発行を行いますので、1階の銀行にてお支払いください。また、納付後に窓口へ領収書をご提示ください。
必要書類について
注)法改正対応のため、令和7年4月1日よりオンライン申請の受付を停止します。
完了検査(建築物・工作物・昇降機)、中間検査、工事完了届(用途変更)につきまして、オンライン(佐世保市オンライン申請システム)による申請が行えます。また、検査済証等は窓口受取りとなります。
オンライン申請の注意事項
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申請内容の変更、図面の変更等がないものが対象となります。※事前に計画変更または、軽微な変更等の手続きが完了しているものは受付可能となります。
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完了検査(中間検査)を含めた委任状を確認申請時に提出されている方が対象となります。
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民間確認機関にて確認申請を提出されている方で、市に完了検査を申請される方は、建築指導課窓口にて手続きをお願いいたします。
事前に準備して頂くもの
参考
- 検査の結果、建築基準関係規定に適合することが認められた場合、検査済証を交付します。
- 原則、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物(もしくはその一部)を使用することができません。【建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)】
追加説明について
- 検査の結果、「検査済証を交付できない旨の通知書」を交付された場合や指摘事項があった場合は「追加説明書(完了検査用)」の提出をお願いします。
- 建築基準関係規定(消防法、駐車場法、宅地造成等規制法、都市計画法、浄化槽法…等)への適合状況も確認を行いますので、当該規定において検査が必要な場合は、受検をお願いいたします。(適合状況が確認できない場合は、検査済証の交付ができません。)
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