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更新日:2024年4月1日

長期優良住宅建築等計画の認定について

お知らせ

オンライン申請の開始(令和6年4月1日より)

長期優良住宅に関する各種手続きについて、オンライン申請による受付を開始しました。

詳細は、オンライン申請について(認定申請、承認申請の場合)オンライン申請について(証明願の場合)郵送による提出についてをご覧ください。

長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、国の担当者による説明動画および資料が公開されています。詳細は、住宅性能評価・表示協会ホームページをご参照ください。

長期優良住宅法の改正(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から、手続きや認定基準が変わります。

主な変更点

  • 手数料の改定
  • 災害配慮基準の追加
  • 「適合証」の廃止
  • 分譲マンションの住棟認定
  • 認定申請の添付図書の変更

「適合証」による受付は令和4年2月18日までになりますので、ご注意ください。

詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。

長期優良住宅法の改正に関するお知らせ(PDF:863KB)

長期優良住宅とは・・・

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅です。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で定められています。

長期優良住宅建築等の計画の認定とは・・・

「長期優良住宅」の普及を促進するために行われる認定です。

認定を行うことにより、固定資産税が軽減されたり、住宅ローン減税の最大控除額が拡充されるなどのメリットがあります。

長期優良住宅建築等の計画の認定基準は以下のとおりです。

認定基準一覧表

項目

概要

根拠法令等

長期使用構造等

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

  • 法第2条第4項第1号イ
  • 規則第1条第1項

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

  • 法第2条第4項第1号ロ
  • 規則第1条第2項

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

  • 法第2条第4項第2号
  • 規則第1条第3項

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること。

  • 法第2条第4項第3号
  • 規則第1条第4項

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第1号

省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第2号

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 法第6条第1項第2号
  • 規則第4条第1号

居住環境(注1)

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

  • 法第6条第1項第3号
災害配慮 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
  • 法第6条第1項第4号

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。

  • 法第6条第1項第5号イ、ロ又は第6号イ
  • 規則第5条

資金計画

資金計画が該当住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。

  • 法第6条第1項第5号ハ又は第6号ロ

(注1)佐世保市の居住環境基準について(PDF:19KB)

 オンライン申請について(認定申請、承認申請の場合)

長期優良住宅の認定等申請(新規・変更・譲受人決定・地位の承継)については、オンライン申請システムでの申請が可能です。

申請書や添付図書などの申請書類一式は、窓口又は郵送にてご提出ください。

返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。

注意事項

  • オンライン申請は、確認書又は住宅性能評価書を添付する一戸建ての住宅に係る認定申請が対象となります。
  • オンライン申請された場合の申請受付日は、手数料の納付が完了し、申請書類が建築指導課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
  • 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
  • 申請書は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。

郵送先

〒857-8585

長崎県佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所/建築指導課/審査係宛

★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。

参考

 オンライン申請について(証明願の場合)

証明願については、オンライン申請システムでの申請が可能です。

受け取り方法は、普通郵便(郵送料120円)または、窓口受取りから選択いただけます。

注意事項

  • 申請時に入力が必要となる認定番号等の情報がご不明な場合は、建築指導課の窓口にて聞き取り確認をさせていただきますので、電話又はメールにてお問い合わせくだい。
  • 申請の際には、認定(承認)を受けた本人であることを証する本人確認書類の写しの添付が必要となりますので、事前にご準備ください。

参考

連絡先

メール:kentiku@city.sasebo.lg.jp

電話:0956-24-1111(内線2842・2843)

 郵送による提出について

届出書、報告書等については、郵送による提出が可能です。

注:軽微な変更届出書、認定申請取り下げ届、住宅の建築が完了した旨の報告書、住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書、認定長期優良住宅状況報告書

提出の際には、書類の郵送と併せて、届出書、報告書のデータを添付したメールを送付いただくか、電話にてご連絡ください。

返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。

注意事項

  • 受付日は、書類が建築指導課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
  • 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
  • 届出書等は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。

郵送先

〒857-8585

長崎県佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所/建築指導課/審査係宛

★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。

連絡先

メール:kentiku@city.sasebo.lg.jp

電話:0956-24-1111(内線2842・2843)

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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